港区で相続・遺言相談は
弁護士による高齢者の法的問題サポート
運営:ホライズンパートナーズ法律事務所
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3カ月前に母が亡くなりました。相続人は、私と弟の2人だけです。
母には都内にある自宅と預金が300万円ほどの遺産があります。なお、母は遺言を遺していません。
先日、四十九日の法要も終わったタイミングで弟に遺産分割の話をしたところ、弟は自宅が欲しいと主張してきました。また、自宅がもらえない場合には、自宅の時価と預金の半分を支払って欲しいと主張しています。
私も、長年母を介護しながら一緒に暮らしてきましたので、自宅に住み続けたいと考えています。今になって弟が自宅が欲しいとは思ってもいませんでしたので困っています。
私は、これまで母の介護を一生懸命手伝ってきましたが、一方で弟は好き勝手生活し、母から生活費の援助を受けたりもしていましたので、単純に半分に分けることは納得いきません。
できれば事を荒立てたくないのですが、どのようにしたらよいでしょうか。
上記の事例のように、できれば親族同士でもめたくはないものの、トラブルに発展してしまって、どのように進めてよいか悩まれている方は少なくありません。
そこで、今回はどのようなケースが相続トラブルになりやすく、どういったケースでは弁護士に依頼したほうがよいのか、弁護士に依頼するメリット、デメリットについてご紹介させていただきます。
誰しも相続でもめたくはないと思います。また、多くの方は親族同士だからもめることはないだろうとか、話し合えば何とかなるだろうと考えておられるかたも多いと思います。
もっとも、いざ相続が起こると親族間でトラブルに発展したり、相続を巡って険悪な関係になってしまうことは少なくありません。
では、どのようなケースがトラブルになりやすいのでしょうか。まずは相続トラブルになりやすいパターンをご紹介します。
兄弟(姉妹)や親族が疎遠だったり、仲が悪かった場合には、遺産分割で意見が合わなかったり、互いに感情的になりトラブルに発展することが多いです。
また、親族仲が悪い場合には遺言や遺留分に関するトラブルも起こりやすいといえるでしょう。
残された遺言が一部相続人に遺産を譲る内容であるなど、遺言の内容が不公平な場合、相続トラブルになりやすくなります。
また、遺言の内容が不明確であったり、記載内容があいまいなど、遺言が法的に問題がある場合にもトラブルになりやすいです。
遺言に問題がある場合には、遺言書は無効であると主張されたり、遺留分を請求されるなど相続や遺産分割を巡るトラブルに発展することが少なくありません。
なお、トラブルの起こりにくい遺言書作成のポイントは、こちらをご参照ください。
遺された遺産が実家の不動産しかない場合にも相続トラブルになりやすい傾向があります。遺産が実家しかないのに相続人が複数いると、誰が相続するかでもめるからです。
また、不動産は分けにくい上に都内などでは不動産の評価額が高くなるため、遺産のほとんどが不動産の場合、遺産を公平に分けることが難しくなることもあります。
なお、不動産の評価方法はこちらをご参照ください。
生前、被相続人の介護や身の回りの世話等を、特定の相続人が担っていた場合にも相続時にトラブルが生じやすくなります。
介護などを一生懸命頑張ってきた相続人としては、相続時には他の相続人よりも多くもらいたいと考えることも多いです。
ただ、一部の相続人が介護をしていたとしても、他の相続人は介護による寄与分を認めないこともあり、トラブルに発展してしまいます。また、寄与分を認めた場合でも、具体的にいくらの遺産相続分を上乗せすべきかで意見が対立する可能性があります。
なお、寄与分に関してはこちらをご参照ください。
生前に一部の相続人のみに高額な生前贈与が行われた場合に相続トラブルにつながることがあります。他の相続人からすれば、生前に高額な贈与を受けながら、さらに法定相続分で分けることに不満を感じることが多いでしょう。
相続人に生前贈与が行われたその相続人には「特別受益」が認められて遺産相続分を減らされる可能性があります。これを特別受益の持ち戻しといいます。
ただし、被相続人が遺言で特別受益の持戻計算を免除していたら、持ち戻し計算は行われません。また持ち戻し計算するとしても、具体的にいくらを遺産相続分から差し引くかを決めなければならず意見が対立することがあります。
生前贈与だけでなく、大学の学費や留学費用、その他結婚資金や生活資金の援助なども特別受益の問題として争いになることがあります。
特別受益については、こちらをご参照ください。
被相続人の遺産を特定の相続人が管理していた場合にも、相続トラブルが起こりやすいので要注意です。
特定の相続人が被相続人の生前同居して、被相続人の財産管理をしていた相続人がいる場合、他の相続人から財産の使い込みを疑われて、遺産分割の時になって紛争になることがあります。
相続財産の使いこみ問題の対処法は、こちらの記事をご参照ください。
上記のケースのように相続や遺産分割を巡ってトラブルに発展するケースは様々です。
遺産分割は親族間の問題であるため、感情的にこじれてしまうことも少なくなく、進め方を誤ると親族間の対立が悪化し、紛争が長期化することがあります。
また、遺産を分けるだけでなく、前提となる遺産や相続人の調査、遺産の評価、登記や相続税等、多数の手続きを考えなければなりません。
遺産分割には様々な手続きが必要になり時間がかかりますので、スムーズに進めばよいですが、場合によってはうまく進まないこともあるでしょう。トラブルに発展すると手続きがストップしてしまいます。そのようなときに、力になってくれる専門家の1人が弁護士です。
そこで、遺産分割や相続にまつわる問題を弁護士に依頼した場合のメリット・デメリットについてご紹介します。
相続問題でお悩みの方は、これらのご参考に弁護士へのご依頼をご検討いただければと思います。
相続が発生したときには、相続人の範囲の調査と相続財産(遺産)の範囲の調査をしたうえで、誰がどの相続財産を引き継ぐのかを決める遺産分割協議をすることになります。法定相続人となるべき人が漏れていたり、遺産が漏れていたりすると、遺産分割協議をやり直さなければならなくなりますので、相続調査は大切です。
再婚をしている場合や代襲相続がなされている場合には、市区町村役場から戸籍謄本類を取り寄せなければなりません。また、遺産の種類が多い場合には、各種機関から資料を取り寄せることになりますが、相続人が把握してない遺産がある可能性もありますので、その点も検討が必要です。
相続調査は相続人であれば可能ですが、相続人ご自身で対応することは骨の折れる作業です。弁護士に依頼すれば迅速かつより正確に相続調査を行うことができます。
また、弁護士に依頼することで、自分で金融機関などに出向く必要がなくなる上、調査の正確性も上がるのは大きなメリットです。
相続調査に関する解説記事はこちらをご参照ください。
相続人には相続をしない権利が認められています。これを「相続放棄」といいます。
相続する場合、原則、相続は負債も含めた全ての財産を引き継ぐことになりますが、遺産に負債が含まれている場合には、相続するか悩むこともあると思います。相続放棄を行うには期間制限がありますので、限られた時間の中で相続のメリット・デメリットを見極めることが難しいケースもあります。
「相続調査」を限られた時間の中で正確に行うことで、相続するかどうかを判断することができます。弁護士に依頼することで、相続するかどうか適切な判断をすることができます。
相続放棄は、原則として相続があったことを知った日から3か月以内にしなければなりませんが、弁護士に依頼することで申告期限も踏まえて、計画的に進めてくれます。
相続放棄・限定承認に関する記事は、こちらをご参照ください。
弁護士は、ご依頼者様の状況をくみ取って、相手方に対して希望の遺産分割方法を提示したり、ご依頼者様が有利になるよう交渉してくれます。遺留分を巡る紛争においても、ご依頼者様の取得分が確保できるよう交渉にあたります。また、弁護士であれば、交渉が決裂し、調停や訴訟に進んだ際も引き続き代理が可能です。
その他、遺言や相続の前提となるトラブル(例:預金の使い込み問題)などについても、弁護士であれば、交渉から訴訟まで対応することが可能です。
相続問題に精通した弁護士であれば、これまでの多くの経験を踏まえて今後の見通しを立てて、依頼者の利益を第一に適切に進めてもらうことができます。
遺産分割協議書自体は,司法書士,行政書士,税理士も作成することができます。
ところが、作成した遺産分割協議書に他の相続人が拒否してサインしてくれなかった場合はどうでしょうか。そこから先の交渉は弁護士しかできません。ご相談者様・ご依頼者様の代理人として交渉できるのは弁護士「だけ」です。
また、裁判所の遺産分割調停,審判も弁護士「だけ」が代理人になることができるのです。遺留分を巡って紛争になった場合の交渉や訴訟についても弁護士「だけ」が代理人になることができます。弁護士以外の士業に遺産分割や相続手続を依頼しても、トラブルになった場合には改めて弁護士を探さなければなりません。
なお、最近は弁護士以外の士業が法的交渉しているケースがありますが、「非弁行為」といいます。弁護士法に反する違法行為ですのでご注意ください。
遺産相続で専門家が対応できる業務一覧をまとめました。
弁 護 士 | 税 理 士 | 司法書士 | 行政書士 | |
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相続調査(相続人調査・相続財産調査) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
遺言書作成 | 〇 | × | △ ※3 | △ ※7 |
遺産分割協議書作成 | 〇 | × | △ ※4 | △ ※8 |
遺産分割協議の交渉 | 〇 | × | △ ※5 | × |
遺産分割の調停 | 〇 | × | × | × |
遺産分割の審判 | 〇 | × | × | × |
遺留分侵害額請求(交渉、調停、訴訟) | 〇 | × | △ ※5 | × |
相続放棄の代理・サポート | 〇 | × | △ ※6 | △ ※9 |
遺言執行者への就任 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
相続登記 | △ ※1 | × | 〇 | × |
相続税申告 | △ ※2 | 〇 | × | × |
これも結構大きいポイントです。遺産分割や相続のトラブルは親族間の問題です。親族であるがゆえに話がこじれてしまうことが多く、当事者の精神的な負担は大きいところです。
弁護士であれば、あらゆる場面でご依頼者様に代わって交渉や手続きを代行するこができます。それにより、他の親族と直接協議をする必要がなくなるため、それだけで精神的な負担がかなり軽減されます。
また、話がこじれてしまったときに弁護士が間に入ることで、感情的対立が収まりスムーズに協議がまとまることもあります。第三者が入ることで冷静になり、弁護士という法律の専門家が間に入ることで、話し合いに納得感が得られやすいことが考えられます。
相続財産に不動産が含まれていたら「相続登記(不動産の名義変更)」をしなければなりません。また遺産が一定以上の金額になっていたら相続税の申告と納税が必要です。不動産登記については司法書士、税金については税理士に依頼することになりますが、自分でイチから探し、依頼するのは相当な負担になります。
もっとも、相続問題に精通した弁護士であれば、通常、相続問題に精通した税理士や司法書士と提携していますので、遺産分割をワンストップで解決することができます。
当事務所では、税理士、司法書士、不動産仲介会社など相続にまつわる各種手続に精通した専門家と協力関係を構築しております。
依頼者のご負担をできるかぎり少なくなるようワンストップサービスを提供させていただきます。
遺産分割や相続でお悩みの際には弁護士に任せることをおすすめしますが、弁護士に依頼した場合には、主につぎのようなデメリットがあることも注意しましょう。
弁護士に依頼するか考えるとき、一番に気になるのが弁護士費用ではないでしょうか。ケースによっては受け取った遺産の多くが弁護士費用に消えてしまうということもあり得ます。
弁護士に依頼して解決できても、手元に満足のいく遺産が残らなければ意味がありません。弁護士費用を支払うことの費用対効果をよく考え、納得してから依頼するようにしましょう。また、依頼をご検討される際には、必ず弁護士に見積書や報酬基準を示してもらうようにしましょう。
なお、当事務所では、各種手続に関する費用は、できる限りシンプルで明朗会計を心掛けております。よろしければ、ご検討ください。
弁護士が相続問題に介入することで、相続人間の対立を生み、激化することがあります。
弁護士は、ご依頼者様の利益を最優先に考えて動くものです。そのため、一方の相続人が弁護士に依頼をすることで、他方の相続人も弁護士に依頼をすると、弁護士は依頼者の利益の最大化を目指していくため、双方の主張が衝突し、紛争が激化する場合もあります。
相続人同士で話し合いができる関係性にあるのであれば、弁護士を入れないほうが良いこともあります。弁護士に依頼すべきかどうか悩まれた際は、まずは弁護士に相談をしてみて、見通しや進め方についてアドバイスをもらうことをおすすめいたします。
相続問題に関して、弁護士に依頼するメリット・デメリットについてご紹介いたしました。
相続は誰しもが経験する可能性がありますが、正確な知識をもっていないこともあります。それにより、一部の相続人の主張に振り回されたり、他の相続人からの不当な要求に応じてしまい、不利益を被ることもあるかもしれません。
弁護士は遺産分割、相続問題を最も幅広く扱える専門家です。相続で不利益を被らないために、相続問題に悩んだら、まずは弁護士にご相談ください。
(執筆者:弁護士 田島直明)
当事務所では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、オンライン相談(zoom)の実施などの措置を講じております。
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