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相続調査

 相続が発生したときには、相続人の範囲の調査と相続財産(遺産)の範囲の調査をしたうえで、誰がどの相続財産を引き継ぐのかを決める遺産分割協議をすることになります(ただし、遺言書がある場合には遺産分割協議は必要ありません。)。

 また、相続財産がプラスになるとは限らず、多額の借金があり、債務の方が上回る状態(債務超過)である可能性もありまる。債務超過の場合には、相続放棄する方法も検討しなければなりません。

 相続放棄については、原則として自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりませんので、早急に相続財産(遺産)の調査をしていくようにしましょう。

 そこで、ここでは相続人の調査と相続財産の調査の方法についてご説明します。

1.相続人の調査方法

 誰が法定相続人なのかを調べるためには、被相続人(亡くなった人)の出生~死亡までの戸籍謄本類を取り寄せて確認する必要があります。

 具体的には、以下のような資料になります。

≪相続人調査に必要な資料≫

①戸籍謄本 ②除籍謄本 ③改製原戸籍 等

 法定相続人の調査を十分に行わずに遺産分割を行ってしまうと、後から他にも相続人がいることが発覚すると、一から遺産分割手続をやり直さなければならず、無駄な時間や費用や紛争が起きてしまうことになります。

 多くの方は、「法定相続人に漏れが発生することなんて考えられない。」と思うかもしれませんが、実際には戸籍を取り寄せると知らない相続人がいたというケースも間々見受けられます。

 例えば、亡くなったお父様が実は複数回結婚しており、前妻との間に子どもがいたような場合が典型的です。

相続人調査に必要な各種書類等
  • ①戸籍謄本
     そもそも、戸籍とは、国民各人の出生・氏名・婚姻関係・親子関係等といった身分関係を明確にするためのものです。戸籍の意義は、故人の重要な身分法上の事実や法律関係を登録・公証する帳簿ということにあります。
     戸籍謄本とは、この戸籍に記載された現在の内容に関する証明書です。電子化された戸籍の場合は「戸籍全部事項証明書」といいます。
     戸籍は夫婦と未婚の子の単位で成り立っており、夫婦のどちらかが筆頭者となります。もし子が結婚した場合には、新たに子夫婦のどちらかを筆頭者とした新戸籍が作られます。法定相続人の調査を十分に行わずに遺産分割を行ってしまうと、後から他にも相続人がいることが発覚すると、一から遺産分割手続をやり直さなければならず、無駄な時間や費用や紛争が起きてしまうことになります。

  • ②除籍謄本
     除籍は、一戸籍内の全員が除かれた戸籍です。例えば、戸籍に記載されている人全員が、死亡や婚姻、離婚などによって戸籍から除かれたり、戸籍全体を他所へ移したりすると、除籍になります。
     そして、この除籍の写しを「除籍謄本」と言います。

  • ③改正原戸籍謄本
     改製原戸籍とは、戸籍の様式の改正により、新様式の戸籍に書き換えられた従前の戸籍です。
     
    改製後の戸籍には、改製時に必要な情報しか載っていないため、改正原戸籍を調べなければ、すべての相続人を調査することはできません。

弁護士に相続人調査を依頼するメリット

 上記のとおり、相続関係を調査するためには、被相続人(亡くなった人)の出生~死亡までの戸籍謄本等を取り寄せる必要があります。

 被相続人の本籍地に変更がなければ1つの役所のみで取り寄せが完了しますが、何度か本籍地を変更している場合には、それぞれの本籍地を管轄する役所から取り寄せなければならず、ご相談者自身で取り寄せることはなかなか骨が折れる作業です。また、戸籍謄本等を取り寄せたとしても、ご相談者がご自分でそれを見ながら相続関係を正しく整理することは決して簡単ではありません。

 この点、弁護士であれば、職権で戸籍謄本等を取り寄せることもできますし、相続関係の整理もスムーズかつ正確に行うことができます。

 そこで、財産関係の調査とともに、相続関係の調査は、相続問題に精通した弁護士に依頼したほうが簡易かつ確実です。

2.相続財産の調査方法

 相続人の範囲が確定できたら、次にすることは相続財産の範囲を調査することです。

 相続財産の亡くなった被相続人と生前同居していて、被相続人の財産について詳細を聞いていたとか、管理を任されていたというような場合は、相続財産を調査する必要がないかもしれません。しかし、被相続人と離れて暮らしていたうえに、被相続人が亡くなった後も、相続財産の詳細を知っていると思われる相続人が相続財産についてきちんと教えてくれないというような場合は、自分で相続財産の内容を調べなければなりません。そこで、どのようにして相続財産の有無や内容を調査したらよいかが問題になります。

(1)不動産

 実家など被相続人名義の不動産の所在が明らかな場合や、被相続人と関係があると思われる不動産(会社事務所、貸家など)の所在がわかっている場合には、管轄の法務局に行けば、その不動産の登記簿を調べ、登記事項証明書を取得することが誰でもできます。

 もし被相続人名義の不動産がある市区町村内に存在するはずであるけれども、どこにあるか詳しくはわからないという場合には、その市区町村の固定資産税課に「名寄帳」(なよせちょう)を申請する方法もあります。この名寄帳には、その市区町村内に存在する同一名義人の不動産(未登記物件も含む)が全て記載されているので、それによって不動産の有無を確認することができます。

(2)預貯金

 被相続人が預貯金を有していた銀行名と支店名が分かれば、相続人であることを証明するもの(被相続人の除籍謄本と相続人の戸籍謄本および運転免許証等の本人確認物)を用意して銀行に問い合わせれば、銀行から被相続人の死亡時の残高証明書や入出金の履歴を取り寄せることができます。

 被相続人の生前や死亡前後に誰かが不正に預貯金を引き出した可能性があるような場合には、手数料がある程度かかりますが入出金履歴を取得してみたほうがよいでしょう。

  一方、銀行名や支店がわからない場合は、家の近くの銀行など従前付き合いがあったであろう銀行などある程度目星をつけて残高証明書や入出金履歴を取り寄せるしかありません。もっとも、ゆうちょ銀行はどこの郵便局の貯金であってもその地域を統括する郵便貯金事務センターで統一管理をしていますし、大手銀行のいくつかは支店を通じて統一管理をしていますので、最寄りの窓口で照会の手続をすれば預貯金の有無や死亡時の残高などを確認することができます。

 被相続人名義の不動産に住宅ローンなど担保が設定されている場合は、借入先の金融機関名と取扱支店が記載されており、そこに預貯金が存在するはずですので、照会します。その他、被相続人が給与や年金の支給を受けていた場合や、光熱費等の銀行引き落としをしていたと思われる場合は、関係先に振り込みや引き落としをしていた金融機関名と支店などを照会すれば、預金口座の情報が判明することもあります。

 ただし、このあたりまで調査する場合には、照会先が開示に応じない場合もあるため、一度弁護士に相談したり、場合によっては調査依頼した方がよいかも知れません

(3)その他の金融資産

 株式や投資信託等の有価証券類についても、内容が分からない場合には証券会社に対して預貯金と同様の照会を行うことになります。

相続財産の調査を弁護士に依頼するメリット

 相続財産を調査するにあたって、相続人自身があちこちに当たって1つ1つ調べて行くというやり方である程度はできますが、事務的なノウハウや、芋ずる式に調べて行く手法などもありますので、手間を考えれば、弁護士に調査を依頼した方が圧倒的に楽です。

 また、相続財産の範囲が広く複雑で、かつ得られた資料の分析が必要な場合には、相続問題に精通した弁護士等の専門家に依頼するのが有効です。

 また、弁護士の場合は、弁護士会を通じて公私の団体に照会を行う手続をする方法も持ち合わせており、一般の方では開示してもらえないような情報も弁護士の資格を使って開示してもらえますので、より確実に相続財産を把握することができます。

(執筆者:弁護士 田島直明)

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