港区で相続・遺言相談は
弁護士による高齢者の法的問題サポート
運営:ホライズンパートナーズ法律事務所
〒105-0003 東京都港区西新橋1-6-13 柏屋ビル9階
受付時間 | 平日 9:30~20:00 |
---|
アクセス | JR新橋駅 徒歩8分 虎ノ門駅 徒歩3分 内幸町駅 徒歩3分 霞ヶ関駅 徒歩4分 虎ノ門ヒルズ駅 徒歩7分 |
---|
親が亡くなり、遺産の調査として被相続人名義の預貯金口座を調べてみると、その残高がごくわずかになっていたというケースは少なくありません。
同居している親族・兄弟姉妹による相続財産の費消(使い込み・隠匿・横領・着服)の問題が社会問題化しています。
当事務所にも、相続人で分配するはずの銀行預金を勝手に引き出されてしまっていたり、使い込んでしまわれたりして困っているという相談に来られる方は少なくありません。
そこで、ここでは他の相続人等による相続財産の使い込みの疑いがある場合の対処法について解説します。
同居の親族等が本人の財産を管理していたり、費消されていたからといっても、それが直ちに使い込みにあたることにはなりません。使い込みといえるためには、つぎのようなポイントから判断していくことになります。
(1)引き出し金額、回数など
<使い込みが認められやすいケース>
◎引き出し金額が高額、引き出し回数が頻繁
→通常は高齢者が生活するうえで、多額の金銭が必要になることは少ない。
◎引き出された時期が死亡直前、死亡後
→死亡直前に預金が引き出されているような場合は、通常金銭を必要とする事情がなく、死亡後に引き出された場合には、相続財産となる預貯金を他の相続人の意思に反して引き出されたことが推測されます。
<使い込みが認められにくいケース>
◎引き出し金額が少額
→本人の従前の生活レベルや収支状況に照らして、引き出し額が少額である場合には生活費に使用されたということが推測される。
◎現金による使い込み
→現金による使い込みは、そもそも前提としていくら現金があり、それがいくら減少しているのかについての立証するのが困難である。
(2)使い込みがなされた時点の本人の判断能力の程度
本人(被相続人)の預貯金口座から高額な引き出しがされていたとしても、本人自らが預貯金を引き出していたり、同居の親族が、本人から財産管理を任されていて、預貯金を引き出していた場合には使い込みではありません。
使い込みといえるためには、本人の意思に反して行われていなければなりません。そのため、預金等が費消されている当時の本人の判断能力が低下している場合には、他人が本人の意思に反して使い込んでいる可能性が高くなります。
引き出しがなされている当時の本人の判断能力を検討するため、医師の診断書や介護施設の記録、カルテ等を取り寄せて確認することになります。
例えば、本人(被相続人)が重度の認知症である場合、相続預貯金を引き出すことができる状態ではないため、本人の意思に反するものであることを立証することができます。ただし、認知症にも程度があるため、認知症の診断があるということだけでは不十分で、本人(被相続人)金銭管理ができる状態ではなかったことまで立証する必要があります。
(1)これ以上の使い込みの被害の拡散を防ぐ
まず、本人がご存命中には、以下の①、②の方法から、これ以上預貯金が使い込まれることがないよう被害防止の措置をとることが考えられます。
本人の認知状態がそこまで悪くない場合には、キャッシュカード等を変更したりして、さらなる使い込みを防ぐことができます。
本人が財産管理を一部の親族に委ねているが、認知状態もそこまで悪くなく、他の親族との意思疎通に問題が無い場合は、本人と一緒に金融機関に行って、親族に預けているキャッシュカードや通帳、印鑑等の紛失届を提出し、これ以上の払戻ができないように変更することが考えられます。
これらの手続をとることによって、現在使っているキャッシュカード等では預貯金の払戻ができないようになり、親族がこれ以上引出をして使い込むことができなくなります。
ただし、本人の認知状態がそこまで悪くなくても、本人の行動が常に同居の親族等に監視されていて(囲い込み)、家から連れ出すことが難しい場合には、つぎの②後見人等の申し立てを検討することになります。
一方、本人の認知症の症状が重く、金融機関にいけない場合は、親族が本人に対する後見の申立を行うことによって使い込みを防ぐ方法があります。
本人の認知症の症状が重く、意思疎通をすることが難しい場合は金融機関に行ってキャッシュカード等の変更ができない場合もあります。この場合は、家庭裁判所に後見人(後見、保佐、補助)等の選任の申立を行うことによって、更なる預貯金の使い込みを防ぐことができます。
後見人等が選任されると、後見人が財産管理をすることになり、財産管理を従前していた親族は財産管理をすることができなくなります。また、親族間の財産の使い込みが疑われるケースでは、通常、後見人には弁護士等の専門家が就任することになります。
したがって、使い込みをしていた親族は財産管理権がなくなることによって、これ以上の使い込みをすることができなくなります。
また、現在の成年後見制度においては、中立・公正な裁判所から選任された弁護士・司法書士の専門職後見人が就く方法以外にも、後見制度支援信託といって、本人の預貯金のうち日常生活で使用する分以外の金銭を信託銀行に信託することで財産管理をするという制度が積極的に活用されています。
このような法定後見制度を活用することによっても、一部の親族によって認知症の親の財産を使い込んでしまうという事態を防ぐことができます。
(2)使い込まれた分の返還請求を行う
キャッシュカード等の変更によりこれ以上の使い込みが防止できた場合は、以下のとおり預貯金の使い込みをしたと疑われる親族に対して返還請求を行うことが可能です。
上記(1)①のように、本人の認知状態に問題なければ、本人自らが、使い込んだ親族に対して不法行為に基づく損害賠償請求権、あるいは、不当利得返還請求権を持ちます。
法的構成は不当利得か不法行為かですが、一番の違いは時効です。前者は行為の日から10年、後者は行為を知ったときから3年で時効(消滅時効)にかかります。
相続開始前の使い込みは3年以上前から行われていることが多いため、時効の問題があるとして、不当利得返還請求で訴訟提起することのほうが多いでしょう。
不法行為による損害賠償請求権
不法行為(故意過失により人の生命身体財産を侵害する行為。たとえば、金銭の横領、暴行や交通事故などは不法行為)により、損害を被った人が、その損賠の回復を求める請求権(民法709条)
不当利得返還請求権
法律上の原因がないのに(たとえば、被相続人が一人の推定法定相続人に預金を「あげる」といった贈与契約があった時は、法律上の原因があったことになる)、他人の損害によって利得を得た人に対し、その利得を返せという請求権(民法703条)
一方、上記(1)②のように、本人の認知状態に問題がある場合は、本人が弁護士に依頼をして使い込みをした親族に対して返還請求を行うことはできませんので、本人に代わって後見人、または、後見人が依頼した弁護士が使い込みをしたことが疑われる親族に対し、使い込んだ預貯金の返還請求を行うことになります。
(3)相続人からの損害賠償請求、不当利得返還請求をする。
以上は、本人が生きている間に財産の使い込みが判明した場合ですが、本人が亡くなり、相続開始後に遺産の使い込みが判明した場合の方法について説明します。
相続開始前は、被相続人に無断で預金を下ろしたとして、被相続人がその者に不当利得返還請求ないし、不法行為による損害賠償請求ができますが、相続が開始すると法定相続人が、これらの被相続人の権利を相続したとして行使が可能となります。
相続開始後は、預金は法定相続人が相続分に応じて承継するので、それを超えて利得した分について、他の法定相続人は、不当利得ないし不法行為に基づく請求が可能となります。
(4)遺産分割調停の中で取り戻す。
使い込まれた財産は本来、亡くなられた被相続人がもっていたはずの財産ですから、使い込まれた財産を遺産に持ち戻したうえで相続人間の遺産分割協議をするよう主張することが考えられます。
当事者間の話し合いで解決することが難しければ、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、調停の中において、使途不明金も遺産の中に含めた形での遺産分割を求めていきます。
前述した白黒をはっきり付ける訴訟手続と異なり、公平の理念に基づく柔軟な紛争解決が可能である点が、調停手続を利用するメリットです。
ただし、調停では、現存する遺産のみを対象として手続を進行していくとの運用がなされています。そのため、調停の中で使い込まれた金銭の返還に関して当事者間の合意が得られそうもない場合、この問題を切り離して別途訴訟によって解決しなければなりません。
遺産、被相続人名義の預貯金を使い込み、横領した相続人に対して使いこまれた分の返還を求めると、つぎのような反論がよくなされます。
➀自分はお金を引き出していない。
②被相続人に指示されて被相続人名義の預貯金を下ろした(お金自体は被相続人に渡した)
③被相続人の介護、生活費に使った。
④被相続人から自分に贈与された。
それらの反論に対しては、つぎのような再反論が考えられます。
➀に対しては、こちらから訴える親族が預金を管理していたこと、預金を引き出していたことを、こちらが立証していくことになります。
②や③に対しては、被相続人からの指示を裏付けるものや費用の明細資料の開示を求めていくことになります。
④に対しては、贈与を裏付ける証拠を出してもらうことになります
いずれも、相手の反論に理由のないことはこちらで証明しなければなりませんが、実際の訴訟では、相手側にも出来る限りの説明と立証が求められています。
<使い込みを認めた裁判例>
東京地裁平成28年8月25日判決
被告が被相続人(本人)の財産を不当に取得したとして、不法行為に基づく損害賠償又は悪意の受益者としての不当利得に基づく利得の返還を理由に、いずれも原告らの相続分に応じた金額を被告に請求した事案。
裁判所は、約20年間にわたって被相続人の財産管理を引き受けていた被告において、その使途等を具体的に明らかにでき、また、被告が生前贈与と主張する金額相当分には根拠が認められないことから、被告の財産管理に違法性が認められ、法律上の原因なく被告が利得しているものと判断し、原告の請求を一部認めました。
<使い込みを否定した裁判例>
東京地裁平成25年3月28日判決
被告らが、被相続人の通帳等を管理するに至った行為や同通帳から合計155万円を引き出した行為が問題となった事案について、裁判所は、被相続人の意思に反して無断で行われたとは認められないし、現金を被告らのために支出したこと認める証拠もないことから、被告らの不法行為は認められないと判断しました。
(執筆者:弁護士 田島直明)
当事務所では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、オンライン相談(zoom)の実施などの措置を講じております。
詳しくは下記ページをご覧ください。