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マイナスの財産が多そうなので相続したくない、相続争いに巻き込まれたくない、等々の事情で相続放棄を検討している方も多いでしょう。
しかし、相続放棄には様々な条件がありあます。
このページでは、相続放棄の期限や手続きなどを解説しています。
(1)申立期限がある。
相続人は、原則として、自分のために相続が開始したことを知った3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述を行なうことになります。
もっとも、相続財産の調査は、非常に困難を極めるケースが多々あります。3ヵ月を過ぎてから債務が発覚することも少なくはありません。相続放棄は、「相当な理由」があれば、3ヶ月の期限が切れた後でも、相続放棄が認められる場合があります。
(2)申立先が決まっている。
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てなければなりません。
例えば、亡くなった方が最後に住んでいたのが東京23区内の場合には東京家庭裁判所に申し立てることになります。
(3)放棄する遺産を限定することはできない。
相続するものを限定するということは不可であり、すべてを相続するか、すべてを相続放棄するかの二つの方法から選択しなければなりません。
相続放棄のポイント
このように相続放棄をするには、3ヶ月以内に相続財産額がプラスなのかマイナスなのか明確にしなければなりません。そのためにも、できるだけ早い段階(少なくとも3ヶ月以内)で相続財産の調査を実施し、相続放棄の申述をしなければなりません。
また、一見して申立期限が経過してしまっているような場合(被相続人が亡くなってから3か月が経過している場合)でも、相続放棄が可能な場合もあります。
相続放棄の手続は、やろうと思えば自分でも出来ます。
しかし、申請書類を作成したり、戸籍や住民票などの必要書類を取り寄せるには、それなりの手間と時間がかかりますし、何より手続に不備がないか不安になることも多いでしょう。
そんなとき、手続きの一切をお願いしたいと思う方も多いはずです。
インターネットで「相続放棄」と検索すると、行政書士や司法書士などの事務所のサイトが多く出てきますが、弁護士に相談すると、他業種にないメリットがあります。
それは、「基本的に全ての作業を弁護士に任せることが出来る」ということです。他業種は、申請書類の作成代行やアドバイスなどはできても、代理人として裁判所に申請手続きを行うことはできません。
弁護士であれば、つぎのようなことができます。
もちろん、書類作成の際に、ご本人様と打ち合わせする必要がありますが、手続作業は全て弁護士が行います。
弁護士は、依頼者の代理人として活動することが出来ます。
したがいまして、相続人に被相続人の借金等の返済等を求めてきた債権者に対し、代理人として「相続放棄をしたので支払義務はない」旨の通知をすることが出来ます。(当然ながら、他の士業に頼んだ場合には、代理人として通知することは出来ません。)
相続放棄は、プラスの財産も含めて放棄する手続きですので、慎重な判断が求められます。
弁護士は、法律の専門家ですから、相続放棄だけでなく、他の法的手続にも配慮した上でベストな選択肢を提示することが出来ます。特に、相続分野について経験豊富な弁護士については、それが言えます。
相続放棄すべきかどうか分からないという場合は、なおのこと、まずはお気軽に当事務所までご相談ください。
(執筆者:弁護士 田島直明)
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