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相続放棄すべきかどうか迷ったら? 限定承認のメリット・デメリットと手続きの流れ

 相続が発生した場合、相続人は、遺産の相続について、単純承認するか、相続放棄するか、限定承認するかを選択しなければなりません。

 このページでは、どのような相続で限定承認を選択すべきか、限定承認のメリットとデメリット、限定承認の手続きなどについて解説しています。

1.限定承認とは?

 相続が発生した場合、相続人は、遺産の相続について、単純承認するか、相続放棄するか、限定承認するかを選択しなければなりません(原則として相続があったことを知ってから3ヶ月以内に選択をしなかった場合には、単純承認とみなされます)。

 もっとも、相続が起こったとき、遺産の中に借金が含まれていることがあり、このような場合には相続放棄をすると借金を相続しなくて済みますが、そうなると、逆にプラスの資産があっても取得することができなくなります。このように遺産の差引をするとプラスになるのかマイナスになるのかわからない場合に役に立つのが限定承認という方法です。

 限定承認とはどのような手続きで、どのような場合に利用すべきであり、その方法はどのように進めるのでしょうか?

 そこで、相続の場面で知っておくと役に立つ限定承認について解説します。

2.限定承認のメリット

まずは、限定承認のメリットをご紹介します。

(1)借金を相続しなくて済む

 限定承認のメリットは、借金等の負債を相続しなくて済むということです。

 限定承認は、遺産の内容を調査してプラスとマイナスを差引計算し、プラスになった場合にのみプラス部分を相続するため、借金を引き継ぐ必要がありません。

(2)プラスの資産を受け取ることができる

 限定承認のメリットの2つ目は、遺産がプラスになった場合にそのプラス部分を受け取ることができることです。

 遺産の中に借金があっても、きちんと計算して全体を差し引きしたらプラスになるケースがありますし、守りたい資産があるケースもあります。

 このような場合に、最初から相続放棄してしまえば、すべての遺産を放棄してしまうことになりますが、限定承認なら、全体として差し引きした結果プラスになれば、そのプラス部分は受け取ることができます。

 欲しい財産もあり、すぐに相続放棄すべきか悩んでいる、そんな時には限定承認することが考えられます。

3.限定承認のデメリット

 上記のように、限定承認は、単純承認と相続放棄のいいとこ取りのような制度に思えます。もっとも、限定承認を行う際にはつぎのようなデメリット(注意点)もあります。

(1)全員で手続きしなければならない。

 限定承認のデメリットとして、まず手続きの利用に制限があることです。

 限定承認をする場合には、必ず相続人全員が手続きする必要があります。共同相続人の1人でも単純承認してしまったら、その時点で限定承認はできなくなります。

 ただし、相続人の一人が相続放棄をした場合には、それ以外の相続人全員で限定承認をすれば可能です。

(2)手間や時間がかかること

 限定承認の一番の問題は、手続きに手間や時間かかって面倒なことです。申立の準備を始めて限定承認の手続きが完了するまでに1年以上かかることもあります。

 限定承認をしたい場合には、共同相続人全員で家庭裁判所に申述申立をしますが、その後、家庭裁判所で相続財産管理人が選任されて債権者や遺産内容の調査が行われ、必要な支払などを行ってようやく手続きが終わります。この間、半年以上がかかることもあり、大変時間がかかります。

 相続発生から10ヶ月という相続税申告期限を過ぎてしまうおそれもありますので、注意が必要です。

(3)みなし譲渡所得税が課税されるおそれがある

 限定承認を行った場合、みなし譲渡所得税が課税される可能性があるというデメリットもあります。

 みなし譲渡所得税とは、限定承認で不動産を相続することになったときに課税される税金です。

 限定承認の結果、不動産を相続することとなった場合には、その不動産について相続開始時に時価で譲渡があったとみなされるので、不動産を取得時の価格と相続時の時価を比べて相続時の時価の方が高い場合には、その金額に応じて譲渡所得税が課税されてしまいます。また、譲渡所得税は、相続税とは別の税金です。

 単純承認した場合には、不動産を相続しても、みなし譲渡所得税は課税されませんので、それと比べると限定承認にはデメリットがあります。

 遺産の中に不動産が含まれていて、プラスの資産の方がマイナスの負債よりも大きそうなケースでは、やみくもに限定承認を利用すると損をしてしまうおそれがありますので、事前に税金についても検討しておく必要があるでしょう。

4.限定承認の活用場面

 次に、限定承認の活用場面についてご紹介します。

(1)資産と負債の比率が不明

 限定承認は、プラスの資産とマイナスの負債の比率が不明な場合に行うことが考えられます。

 この場合に放っておくと多額の負債を背負わされる可能性があるので、限定承認か相続放棄を検討することになります。

 しかし、ある程度の資産が見つかっていたり、負債よりも資産の方が多いかもしれない場合には、相続放棄すると後に多額の資産があったと判明したときに損をしてしまうことになります。

 そこで、資産と負債の比率が本当にわからないなら、限定承認をしておくと安心です。

 限定承認を行い、プラスの資産が多いことがわかったらその分を受け取ることができますし、マイナスの負債が多ければ相続する必要がありません。

 そのため、このような資産と負債の比率が不明の場合には限定承認も検討するとよいでしょう。

(2)負債はあるが遺産に不動産がない場合

 負債はあるが、遺産の中に不動産がない場合には、単純承認ではなく、限定承認を検討することが考えられます。

 前述のとおり、限定承認をした結果、不動産を相続する場合に、みなし譲渡所得税が課税される場合があります。このような税金を支払うくらいであれば、はじめから単純承認していれば、遺産を受け取れた上に譲渡所得税は支払わなくて良かったので、その方が得だったということになります。

 そこで、遺産の中に不動産がある場合、限定承認するかどうかについては慎重に判断したほうがよいでしょう。

5.限定承認の手続方法

 限定承認をする場合の方法についてご説明します。

 限定承認をするためには、家庭裁判所で申述という手続きをとる必要があります。

 単に、「限定承認します」と言うだけでは限定承認したことになりませんし、債権者に対して「限定承認しました」と告げてもそれでは限定承認になりません。

 上記のとおり、共同相続人全員が協力して、裁判所の定める方法に従い、家庭裁判所に限定承認の申述をし、それが受け付けられて手続きが完了し、終了した場合にのみ、正式に限定承認ができたことになります。

 限定承認手続きは煩雑な手続きが多く、限定承認手続きは、申立ててからお手続き完了するまで6〜12カ月程度かかることがあります。

限定承認の手続きの流れ
家庭裁判所に限定承認申述申立

 限定承認の申述書や相続財産目録等が完成したら、それを、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出して、限定承認の申述を行います。共同相続人がいる場合には、前記のとおり、全員の名義での申述が必要です。

裁判所から照会書送付・回答

 限定承認の申述書を提出した後、家庭裁判所から、照会書が送付されてきたり、申述書の内容等に不明点があるような場合には、裁判所から問い合わせや資料の追完などが求められることもあります。

限定承認受理・相続財産管理人の選任(相続人が複数人の場合)

裁判所からの照会に回答するなどした後、裁判所が限定承認の申述を受理するか否かの判断がなされ、受理するということになれば、申述受理の審判がなされます。

※相続財産管理人の選任

 限定承認申述受理以降の手続は、相続人が1人しかいない場合には、その限定承認の申述をした限定承認者が手続を進行していくことになります。他方、共同相続人がいる場合には、家庭裁判所によって、申述受理審判と同時に、相続財産管理人選任の審判がなされ、共同相続人のうちの1人が相続財産管理人に選任されることになります。

 共同相続人のなかで、すでに相続財産管理人となるべき人を選んでいるという場合には、その人を相続財産管理人にしてほしいという内容の上申書を、申述の段階で提出しておくか、前記家庭裁判所からの照会に対する回答の段階でその旨を伝えることになります。

官報公告・債権者へ催告

 限定承認申述受理審判がなされた後、限定承認者または相続財産管理人は、すみやかに相続財産の清算手続を始めることになります。

 まず、限定承認者は、限定承認の受理審判後5日以内に「限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨」を官報に公告します。相続財産管理人の場合は、10日以内に、上記官報公告をします。

 官報公告の申込み自体は簡単でインターネットで申し込むことも可能です。なお、官報公告の期間は、2か月以上である必要があります。

 また、この時点ですでに判明している相続債権者(知れたる債権者)に対しては、官報公告だけではなく、別途、請求申出を催告しなければなりません。通常、催告書は、配達証明付きの内容証明郵便で郵送します。

【公告期間内(2か月)に行うこと】
財産管理口座の作成(相続人が2人以上の場合)

 相続人が2人以上の時は、相続人の1人が家庭裁判所によって相続財産管理人に選任されるため、選任された相続財産管理人が今後の清算手続きを行っていくための口座を開設します。

相続財産の換価手続

 被相続人名義の銀行口座がある場合には、限定承認の審判書を使い、財産管理口座に預金の解約をしていきます。

 また、相続財産の中に不動産はあるときは、相続財産管理人は裁判所に不動産競売の申立をしてその不動産の換価を行います。しかし第三者がその不動産を競落してしまう可能性があるため、相続人がその不動産に住み続けることが難しくなります。そこで、どうしてもその不動産を手元に残したいというような場合には、家庭裁判所に鑑定人の申立をして、不動産競売手続きを止め、相続人が優先的に買い取ることができます。

※被相続人は生命保険に入っており、相続人がその不動産を買い取れる程度の生命保険を受け取っているというような場合には、この方法で不動産を手元に残すことができます。

【公告期間後に行うこと】
請求申出をした相続債権者・受遺者への弁済

 官報公告期間が満了し、相続財産をすべて換価処分したならば、限定承認者または相続財産管理人は、その金銭の請求申出をしてきた相続債権者に弁済していくことになります。

 すべての債権者に全額支払い切れない場合には、それぞれの債権額の割合に応じて案分弁済することになります。

 請求申出をした受遺者がいる場合には、相続債権者への弁済をしてなお余りがあった場合に、相続債権者への弁済の後に、弁済します。

残余財産の処理

 上述の債権届出期間に申し出なかった債権者や、相続人が知らない債権者がいた場合には、これらの債権者は、以上の配当手続の結果残った残余財産についてのみ弁済を受けることができます。

 それでもなお残余財産に余りがあった場合には、債権者からの請求があった場合には弁済に充てる必要があるため、原則手つけずにそのままにしておいた方が良いかもしれません。

 さらに残余財産があれば、限定承認者がそれを取得し、共同相続人がいれば、遺産分割をすることになります。

手続終了

6.限定承認の申述申立には期限があります。

 限定承認をするためには期限があるので注意が必要です。

 相続が発生すると、相続人は、原則として単純承認、相続放棄、限定承認の3通りから対応方法を決めなければなりません。

 単純承認であれば特に何もする必要はありませんが、相続放棄や限定承認をするためには、家庭裁判所で相続放棄の申述や限定承認の申述の手続きをとらなければならず、これらの申述をするためには期間制限があります。

 具体的には「自分のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内」とされています。この3ヶ月のことを、「熟慮期間」と言います。「自分のために相続があったことを知ったとき」とは、具体的に言うと、被相続人が死亡したことを知ったときです。

 このように、3か月以内に限定承認するかどうかを判断して必要書類を準備し、家庭裁判所に申し立てることが難しいことも多いでしょう。

 この3ヶ月の熟慮期間に遺産の調査が終わらず、限定承認するかどうかが決められない場合には、家庭裁判所に申立をして、熟慮期間を延ばしてもらうことができるケースがあります。このとき利用する手続きは、「熟慮期間延長の申立」です。ただし、熟慮期間延長の申立をしても、必ずしも延長が認められるとは限らないので、限定承認をするかどうかについては、延長の手続きに頼らず、できるだけ早めに決めてしまうのがベストです。

7.限定承認の費用

 限定承認にかかる費用は、1件について800円の収入印紙(裁判所の手数料)と郵便切手です。なお、弁護士に手続きを依頼する場合は、別途弁護士費用(着手金、報酬金等)がかかります。

 郵便切手の金額と内訳については、家庭裁判所によって異なるため、必ず事前に確認するようにしましょう。

 収入印紙と予納郵便切手は、限定承認の申述書とともに家庭裁判所に提出します。

8.限定承認は相続問題に精通した弁護士への相談・依頼をお勧めします

 限定承認の手続きはかなり複雑なだけでなく、手続き自体も手間と時間がかかります。また、思わぬところで単純承認が成立してしまうケースもあり、最終的にどの方法によった場合が得なのかの判断は難しいです。

 限定承認は共同相続人全員でしないといけないので、他の相続人が単純承認したり相続放棄したりする前に声をかけて、足並みを揃えて行わなければなりません。

 また、安易に限定承認するべきではなく、熟慮期間の伸長も含め、可及的遺産の調査を行った上で、単純承認するか、限定承認するか、相続放棄をするかを判断することになります。

 そこで、限定承認をお考えの場合には、まずは相続問題に精通した弁護士に相談することをおすすめします。

 そのような弁護士であれば、そもそも限定承認すべきケースかどうかを適切に判断してくれますし、限定承認をすべきと言うことになれば、速やかに他の相続人とも連絡を取って限定承認申述の手続をすすめてくれます。

  法的知識も豊富で手続きのこともよくわかっているので、必要書類の収集や申述手続きもスムーズですし、申述後の相続財産管理人による手続きも同様です。 

 弁護士に限定承認申述を依頼した場合、依頼者である相続人らはほとんど何もする必要がなくなります。相続財産管理人による遺産の調査と債権者への配当、利害関係人への支払などが終わるのを待って、手続きが終了したら、余ったお金を受け取るだけです。

 限定承認の申述には熟慮期間があり、3ヶ月の制限があるので、限定承認しようかどうか悩んでいる方は、早めに相続問題に強い弁護士から法律相談を受けることをおすすめします。

(執筆者:弁護士 田島直明)

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