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相続財産の使い込みを疑われたら?【弁護士が教える反論のポイント】

 最近、相続人間で被相続人の預貯金の使い込み(不正な払戻)を巡って紛争に発展するケースが増えています。

 預金の使い込みの返還を求める側は、通常、預金通帳や取引履歴などを見て何らかの根拠をもって訴えてきますので、訴えられた側としては、適切な対応をしなければ、いわれのない理由により損害賠償責任などの法的責任を負わされてしまう危険があります。

 そこで、ここでは預金の使い込みを疑われている方についての対応方法について説明します。

1.相手方への回答は慎重に

 最初に、ほかの法定相続人やその代理人弁護士から、相続財産が使い込まれているとして、その使途等に関して説明を求める通知が来ることがありますが、自分に無関係であるとしても、それを放っておくことは禁物です。一応の説明をするか、返答する前に弁護士に相談し、今後の対応について検討するべきです。

 また、よくあるのが、十分な検討せずに安易に回答した結果、相手方から弾劾証拠を示されて矛盾を指摘され、それが訴訟に使われてしまい、しまいには裁判所からこちらの言うことは信用性がないと思われてしまうこともありますので、回答は慎重にするべきです。

 これについて回答を練りたいときには、あえて返事をしないという選択肢もありえます。

 請求側の主張があいまいだったり、請求者側から当然あるべき証拠が提出されていないような場合には、拙速に応答するのではなく、まずは請求者側にそれらの点を指摘することで請求側の出方を見ることも考えられます。

2.請求する側の主張を把握する。

 まず、相続財産である預金の私的流用を疑う(原告)側は、つぎの2点についての具体的事実を主張しなければなりません。なお、問題とする預金からの出金については、預貯金の口座と出金日時や金額を一覧にするなどして特定することになります。

  • 被告(請求を受ける人)が被相続人名義の預貯金口座から無断で出金を行い、被相続人に不当利得返還請求権または損害賠償請求権が発生したこと、
  • 原告がこれを相続したこと

 また、原告側は自分の主張を裏付ける証拠を出してきます。証拠としては、被相続人の預貯金口座の取引履歴や、戸籍謄本のほか、被相続人の健康状態などを示す医療関係記録などが提出されることが一般的ですが、その他に事案に合わせて必要な証拠を提出することになります。

 請求を受けた側としては、請求側から主張や証拠を見た上で、事実と違うところがないか、主張を裏付ける証拠が存在するかなどを検討することになります。

 その上で、徹底的に争うべきか、争わずに可能なかぎり有利な和解を目指すかを判断することになります。

3.反論パターン

 請求する側は、あなたが被相続人の預貯金を私的に流用していたと主張するのですから、その反論としては、そもそも自分は預貯金を引き出してはいない、若しくは、預貯金を引き出したり、預貯金をもらったことはあるが、それには正当な理由がある(贈与、立替金の清算等)ということを具体的に主張(反論)・立証することになります。

 例えばつぎの①から④のような反論の仕方が考えられます。

① そもそも預貯金の引き出しに関与していない。

 窓口での払戻しがされた場合、金融機関の払戻請求書の筆跡等から引出行為者が判明することがあります。

 また、問題となる被相続人の口座からの引出が行われた時期と近接した時期に、同程度の金額の入金が自身の口座に行われていた事実は関与を推認されてしまいます。

② 預貯金を引き出したが、被相続人に頼まれて引き出した。

 被相続人の依頼がある限り,引出行為者がその範囲内において被相続人の預貯金を引き出すことは違法ではありません。もっとも、被相続人の当時の意思能力や心身の状態、通帳等の管理状況によって、被相続人の承諾や同意、委託等が有効とあったといえるかどうかがポイントになります。

 また、下ろした金額もポイントなります。例えば、月1、2回程度生活費として妥当な金額が引き出されているような場合には頼まれて引き出されていたと考えることができます。

③ 預貯金を引き出したが、被相続人の必要経費に使われている。

 引き出された預貯金は被相続人のために使用されたと主張する場合があります。この場合、何に使用されたのかは、預貯金を引き出した自分自身がもっともよく分かる立場にあるため、具体的にどのような費用に使用されたのか主張・立証することが求められます。

 例えば、預金を引き出した時期に医療費や介護費用などで多額の出費がある場合には、領収証等の客観的資料を出します。

④ 被相続人から贈与された。

 預金から引き出された金銭が被相続人から贈与されたものであれば、その点を主張することになります。

 親族間の贈与の場合には契約書等の客観的証拠がないことが多いですが、贈与したことを裏付ける証拠(例えば、被相続人が書き記していた日記、メール等)があると認められる場合があります。

4.預金の使い込みで指摘されたら弁護士への相談をおすすめします。

 訴訟前の交渉段階はまだしも、相続財産の使い込みを巡って訴訟を起こされた場合には、弁護士に手続きを依頼すべきでしょう。訴訟の場合には、書面の書き方や証拠の出し方等、訴訟上のルールが細かく定められており、一般の方がスムーズに訴訟対応することは困難といえます。

 また、交渉段階と訴訟段階での主張が矛盾していると、こちらが嘘をついていると指摘され、訴訟での主張の信用性がなくなってしまいますので、可能であれば訴訟にななる前から弁護士のアドバイスを受けながら慎重に対応するべきです。

 さらに、訴訟になると、一度主張したことや、提出した証拠を撤回することが認めてもらえないことがありますので、漫然と主張立証することは非常に危険です。相手方から予想される反論や裁判所の心証などを見据えながら、適切な対応が求められます。

 このような点から、預金の使い込みを巡る紛争には、示談交渉や訴訟に精通した弁護士に依頼するメリットは大きいといえるでしょう。

 当事務所では、使い込みの返還を求める側・求められた側のどちらの対応も取り扱っております。いずれの立場も経験してきたからこそ適切なサポートを行うことができます。相続財産の使い込みを指摘されてお困りの際には当事務所までご相談ください。

(執筆者:弁護士 田島直明)

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