港区で相続・遺言相談は
弁護士による高齢者の法的問題サポート
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お亡くなりになった後に問題になるのは、相続だけではありません。むしろ、死亡後すぐに直面する問題が「死後事務」です。
死後事務とは、亡くなった後の事務的な手続きです。死後に行う手続きとしては、①家族・友人への連絡、②葬儀・埋葬手続き、③役所・関係機関への届出、④生前の医療費・施設利用費など未払分の精算、謝礼金の支払、⑤遺品整理及び住まいの処分、⑥各種サービスの解約など多々あります。
これの事務を、ご自身が亡くなった後に、誰がするのか、やってくれるのか、とお考えになられたことはありますか?
通常は、家族がいれば葬儀の取り仕切りも、遺品整理も、細かい 遺産整理も家族がやってくれることでしょう。
でも家族がいない場合、もしくは他の家族も身体が不自由で、こうした事務を任せることが出来ない場合などは、死後の事務委任契約を結び、こうした事務を行ってくれるように生前に依頼しておく方法があります。
そうすることで、残された家族や親族などに余計な負担や心配をかけずに済みます。
これが、死後事務委任契約と呼ばれるものです。
死後の事務委任契約では、任せる死後事務の内容をお願いする相手との間で自由に定めて契約することができます。
死後事務委任契約において、具体的に委任する業務は原則として様々な内容を自由に盛り込むことが可能です。
例えばお願いする事務は、次のような事項があります。
また、依頼する相手(委任者)は、通常は信頼のおける親族や知人、その他弁護士や司法書士などの専門家にお願いすることができます。
死後事務委任契約は、任意後見契約と同時に結ばれることが多くなってきています。
本人が生きている間は任意後見契約に基づいて、任意後見人が支援していきますが、本人が亡くなってしまいますと、死亡時に任意後見人はその本人の身の回りの事務や財産を管理する権利を失ってしまいます。
そのため、相続人より依頼があれば、遺産相続の法律的な手続きや死後事務を代行することができますが、相続人がいない場合、様々な手続きが手付かずで放置されてしまう結果になってしまいます。
こうした場合に、任意後見契約に加えて死後事務委任契約まで結ばれていると、本人が死亡したとしても、死後の財産管理から事務処理にいたるまで任意後見人が全面的に事務代行できるため、非常にスムーズに手続きが進めることができます。
そういった理由から、任意後見契約を締結する際に、死後事務契約を締結することが多くなっています。
死後事務委任契約の内容は原則として自由に定めることができますが、委任者の死亡後に相続人との間でトラブルになる可能性があるため、委任事務の内容や費用等、契約内容を吟味しておく必要がありますので、契約をお考えの際には法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
死後の事務処理を委任する上では、信頼できる第三者に任せることが不可欠です。
弁護士は、弁護士法その他の法律の定めにより、適正な財産管理や秘密の保持等につき、重い義務を負っています。また、弁護士は、司法書士や行政書士よりも取り扱える法律事務の範囲が広いので、安心して死後事務を任せることができます。
死後事務を誰に任せてよいかわからないという方は、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
死亡後に必要な手続きは多岐にわたり、遺産相続等の法的な問題が絡むことが少なくありません。弁護士であれば、そうした法律問題への対応も含めて死後の事務処理を円滑に行うことができます。
そうした点からも弁護士に依頼するメリットは大きいといえます。
死後事務委任契約の他にも、遺言書の作成等の関連する法律問題も抱えているといった場合には弁護士への相談をおすすめします。
当事務所では、終活相続対策として、死後事務契約に関する相談を積極的に行っておりますので、死後事務契約をお考えの際はぜひお気軽にご相談ください。
当事務所では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、オンライン相談(zoom)の実施などの措置を講じております。
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