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法定後見

1.法定後見とは

 本人が認知症などになって判断能力が衰えてしまった場合でも、家族が本人のお世話をすることはできますが、本人を代理して施設の入居契約などの契約を行うことはできませんし、本人でなければ、銀行預金を下ろすこともできません(本人の委任を受ければできますが、本人に委任をするための判断能力がなければ委任をすることもできません)。

 また、息子さん、娘さんが遠くにいてお世話をできない場合は、後見人などを家庭裁判所に選任してもらい、本人の財産を守りたいという場合もあるでしょう。

 このように本人の判断能力が不十分になった場合に、本人の親族などが家庭裁判所に申立をし、家庭裁判所の審判によって選任された後見人などが、本人の財産管理、身上監護を行うのが法定後見の制度です。

 裁判所が成年後見人を選任する点で、本人が選任する「任意後見」を異なります。任意後見制度については、「任意後見」のページを参照ください。

2.法定後見の活用事例

 法定後見の活用方法の一例をご紹介します。

(1)親族の1人が判断能力が低下した親の財産を私的に使用しているケース

 ご相談の多いケースとして、一部の同居している親族が認知症や高齢で判断能力が低下した親の通帳などを管理して、勝手に使用してお金を引き出している場合があります。

 このような場合、一部の親族による親の財産の私的流用を止めるため、他の親族が家庭裁判所に親のため後見人を選任するよう申立てることになります。

 このような紛争案件では家庭裁判所は第三者の専門家である弁護士などを後見人に選任し、後見人が親の財産を管理していくとともに、後見人から財産を費消した者に対して返還請求することになります。

(2)親族間の紛争はないが財産管理のために必要なケース

 本人の判断能力が多少衰えた場合であっても、子どもたちが老齢の親である本人のキャッシュカードを利用して銀行から出金し、親のために日常の買物を行う程度であれば、特段支障はなく、後見人を選任するまではないます。

 しかし、定期預金を解約したり、不動産を売却して老人ホームに入居したいというような場合、本人に判断能力がなければ、これらを行うことができません。

 そこで、このようなケースでは、認知症が進行した親のために後見人を選任して親の財産管理や身上監護を行うことになります。

(3)高齢者本人が法的トラブルに巻き込まれているケース

 このほかにも、認知症の高齢者本人が詐欺の被害にあってしまった、認知症の親が訴訟や調停の当事者になる場合などには、後見人を就けて問題解決にあたることになります、

(4)その他

親族との間で今後の親の生活に意見の対立がある場合や、身寄りがなく高齢者をサポートする方がいない場合など、法定後見を活用すべき場面は多くあります。

 これらを併用することで、本人の現状を適切に把握することが可能となりますので、任意後見監督人選任のタイミングを逃すことがなくなります。

3.任意後見契約を締結する際に注意したいポイント

 この法定後見制度には、本人の判断能力の程度に合わせて、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。このような判断能力の程度は、家庭裁判所が判断します。

後見

 精神上の障害により判断能力を欠く常況にある者を対象とします。

 判断能力とは、自己の行為の結果について合理的な判断をする能力を言います。

 また、「常況にある」とは、いつも判断能力のない状態にある場合だけでなく、時々本心に服することはあっても、通常は判断能力を欠いている状態も含みます。

 家庭裁判所の審判により、判断能力を欠く常況にあるとされた方を成年被後見人、成年被後見人に代わって契約などをするために選任された方を成年後見人と呼びます。

 成年後見人は、成年被後見人に代理して、施設の入居契約、売買契約、賃借人契約などの契約を締結したり、また、成年被後見人の行った行為が成年被後見人に不利と判断すれば、その行為を取り消すことができます。ただし、成年被後見人の日常生活に関する行為(日用品の購入など)については取り消すことができません。

 このようにして、成年後見人は成年被後見人の財産を守ることになります。 

②保佐

 精神上の障害により判断能力が「著しく不十分」な方を対象とします。

  家庭裁判所の審判により、判断能力が著しく不十分とされた方を被保佐人、被保佐人の行為の取消しなどをするために選任された方を保佐人と呼びます。

 保佐人は、民法に定める重要な財産行為について、被保佐人に同意を与えたり、また、被保佐人の行為を取り消すことができます。

 また、家庭裁判所の審判に基づいて、被保佐人を代理する権限を持つこともあります。

③補助

 精神上の障害により判断能力が「不十分」な方のうち、後見や保佐の程度に至らない軽度の状態にある方を対象とします。

 家庭裁判所の審判により、判断能力が不十分とされた方を被補助人、被補助人の行為の取消しなどをするために選任された方を補助人と呼びます。

 補助人は、家庭裁判所の審判に基づいて、被補助人に同意を与えたり、また、被補助人の行為を取り消すことができます。また、被補助人を代理する権限を持つこともあります

4.法定後見制度を利用するまでの流れ

 法定後見制度を利用するためには、本人やその親族が、本人の住所地にある家庭裁判所に成年後見人(保佐人,補助人)選任の申立てを行うことによって開始し、その後は、以下のように進みます。

 申立から、後見が開始するまでは1~6ヶ月がかかります。

Step1.申立て(申立先:本人の住所地にある家庭裁判所)

なお、申立権があるのは、本人・配偶者・四親等内の親族などです。

Step2.家庭裁判所による調査官の調査

 家庭裁判所調査官が、本人の精神状態、生活状態、資産状況、本人の意向、成年後見人等候補者の適格性などを調査します。
 申立人、本人、成年後見人(保佐人、補助人)候補者等が家庭裁判所に呼ばれて事情を聞かれることがあります。

Step3.鑑定・診断

 事情聴取後、裁判所は、本人の判断能力の程度を医学的に十分確認するため、医師による鑑定を依頼します。
 ※申立書添付の診断書によっては鑑定をしない場合もあります。

Step4.親族への意向照会

 裁判所は、本人の親族に対して、書面などによって、申立の概要および成年後見人候補者を伝え、これらに関する意向の確認をします。

Step5.審判

 以上の結果を踏まえ、裁判所は、後見開始の審判を行い、同時に成年後見人を選任します。必要書類がすべて揃っており、調査も容易であれば、申立から1~3か月程度で審判が出ます。

  後見開始の審判結果が関係者に知らされます。成年後見人が審判書謄本を受領してから2週間の即時抗告期間経過後に確定します。

Step6.審判確定後

 後見開始の審判が確定した後、後見等の内容が東京法務局に登記されます。
 
家庭裁判所が審判した内容に基づき、後見人によるサポートが始まります。

5.成年後見制度を利用するために必要な費用

(1)申立てに際して必要な費用 

・収入印紙 800円

・切手代 
 裁判所によって異なりますが、おおよそ3,000円〜5,000円程度です。東京家裁の場合、後見は3220円、保佐・補助は4130円です(2019年7月1日現在)。

・登記手数料
 成年後見制度では、その結果を登記する必要があります。そのための費用として収入印紙2,600円分が必要となります。

・鑑定費用
 成年後見制度を利用する場合、本人の精神状態について鑑定をしてもらう場合があります。実際に鑑定が行われるのは約1割と言われていますが、鑑定を行った際の費用は約5~10万円程度です。

・弁護士費用
 成年後見人選任の申立て手続きを、弁護士に代理して行ってもらう場合には、弁護士への費用が発生します。

(2)成年後見人が就任した後に必要な費用

・成年後見人の報酬
 弁護士などの専門職が成年後見人等に選任された場合は、これまでの審判例等、実務の算定実例を踏まえた標準的な報酬額の目安は次のとおりに決められています。なお、親族から申立てがあった場合は、これを参考に事案に応じて減額されることがあります。

➀基本報酬
成年後見人が通常の後見事務を行った場合の報酬の目安額:月額2万円
ただし、管理財産額(預貯金及び有価証券等の流動資産の合計額)が高額な場合には、財産管理事務が複雑かつ困難になる場合が多いため、管理財産額が1,000万円を超え5,000万円以下の場合、基本報酬額を月額3万円~4万円、管理財産額が5,000万円を超える場合には基本報酬額を月額5万円~6万円としています。

 ②付加報酬 
成年後見人等の後見等事務において、身上監護等に特別困難な事情があった場合に基本報酬額の50%の範囲内で相当額の報酬を付加するものと定められています。また、成年後見人等が「報酬付与申立事情説明書」に記載されているような特別の行為をした場合には、相当額の報酬を付加することがあります

【報酬付与申立事情説明書に記載されているような特別の行為】
•訴訟・非訟・家事審判
•調停・訴訟外の示談
•遺産分割調停
•保険金請求
•不動産の処分・管理
•その他

 それほど大きな金額ではありませんが、当人の財産が少なく、後見報酬を払うと本人の生活が危うくなるようであれば。後見報酬は下げられることもあります。また、自治体によっては成年後見にかかる費用を助成しているところもあります。

・成年後見監督人報酬
 
成年後見監督人とは、家庭裁判所による成年後見人の監督する機関のことで、家庭裁判所が選任した者のことです。要は、後見人がきちんと仕事をしているか監視する人です。家庭裁判所が必要と判断したときに成年後見監督人が選任されることがほとんどです。
 成年後見監督人が通常の後見監督事務を行った場合の報酬額は、管理財産額が5,000万円以下の場合には月額1万円~2万円、管理財産額が5,000万円を超える場合には月額2万5,000円~3万円としています。

6.弁護士に依頼するメリット

 成年後見人選任の申立てや、成年後見人になってもらうことを弁護士等の専門家に依頼しなくても行うことは可能ですが、弁護士に依頼することには次のようなメリットがあります。

(1)手続きを一任できる

 成年後見人の申し立てに必要となる書類の作成や添付資料の収集など、一連の手続きを弁護士に一任できます。

 家族は、ご自身の仕事や家事の他、本人の介護に追われ、申立てに必要な書類の準備をうまく進められないケースがあります。

 成年後見人の申し立てに関する知識が豊富な弁護士に一任すれば、スムーズに申し立てを行うことができます。

(2)将来の相続トラブルを事前回避できる

 親族の1人が後見人となって財産管理をすると、成年後見人制度の対象となる人物は認知症等の精神上の障害を抱えているため、亡くなった後の相続の際に、他の相続人から、後見人が財産を私的に流用している、思ったより少ないなどと言われることもあり、相続トラブルが起こる可能性があります。

 弁護士が成年後見人になれば、法律に従って適切に管理していくことになるため、将来親族間での相続トラブルを招くことを防ぐことができます。

(3)親が遠方でも対応してもらえる

 本人が遠方に住んでおり親族が管理できない場合にも、弁護士であれば成年後見人として対応できます。

 また、近くに住んでいても、親族自身も高齢で本人の管理が難しいケースもあります。こういった場合にも、弁護士に成年後見人をお願いするとよいでしょう。

(4)弁護士はあらゆる法律トラブルに対応することができます。

 後見人を専門家に依頼する場合、弁護士、司法書士、社会福祉士等が一般的ですが、司法書士や社会福祉士と異なり、弁護士は、あらゆる法律問題に対応することができます。また、他人との交渉や争いごとの解決も得意としています。何か問題が起きたときであっても、弁護士を後見人にしておくことができれば、安心できます。

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