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法務局で遺言書を保管してもらえる!―遺言書保管制度の利用法とメリット・デメリット

相談事例

 法務局が、自筆証書遺言を保管してくれる制度が始まっていると聞きました。

 最近、相続のことを考えるようになり、自分で遺言書を書こうと思っており、それと同時に遺言書保管制度を利用することを検討しています。

 遺言書保管制度のことや、そのメリットやデメリットなどを教えてください

1.遺言書の保管方法

①公正証書遺言の保管方法

 遺言書の原本は公証役場で保管され、正本及び謄本を遺言者又は遺言者から委任された人が保管します。

②自筆証書遺言及び秘密証書遺言の保管方法

 以前は、遺言書の原本を遺言者又は遺言者から委任された人が保管するのが一般的でした。

 しかし、これまで、自筆証書遺言については、遺言書が紛失したり、相続人によって隠蔽又は改ざんされるおそれがあること、相続後速やかに遺言の内容を確認する必要性があること、遺言書の作成の真正等を巡って深刻な紛争が生じるおそれがあること等の問題が指摘されていました。

 これらの問題は、自筆証書遺言が確実に保管され、相続人がその存在を把握することができる仕組みが確立されていないことに原因があるとの指摘がされていました。

 そこで、上記のような問題を解消するため、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(遺言書保管法)という新しい法律が成立し、2020年7月10日からは、自筆証書遺言は法務局で保管してもらうことができるようになりました。

2.遺言書保管制度の概要

 法務局による自筆証書遺言書の保管制度について説明します。

①遺言書の保管の申請

 保管の対象となるのは、前述のとおり自筆証書遺言のみです。また、遺言書は、封のされていない、法務省令で定める様式に従って作成されたものでなければなりません。

 遺言書の保管に関する事務は、法務局のうち法務大臣の指定する法務局(遺言書保管所)において、遺言書保管官として指定された法務事務官が取り扱います。

 遺言書の保管の申請は、遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所に、遺言者が自ら出頭して行わなければなりません。遺言書の代理人が申請を行うことはできませんので、ご注意ください。

 また、その際、免許証、マイナンバーカードなどの申請人(遺言者)の本人確認書類が必要です。

遺言書保管官による遺言書の保管・情報の管理

 保管の申請がされた遺言書については、遺言書保管官が、遺言書保管所の施設内において原本を保管するとともに、その画像情報等の遺言書に係る情報を管理することとなります。

 なお、遺言書の保管が完了したら、法務局から「保管証」をもらいます。この保管証は、保管手続をした時にのみ発行され、無くしても再発行はしてもらえません。

 遺言書の閲覧、保管申請の撤回、変更、相続人等が遺言書情報証明書の交付を請求するときなどに、この保管証に記載された「保管番号」があると便利ですので、保管証は大切に保管してください。 

③遺言者による遺言書の閲覧、保管の申請の撤回

 遺言者は、保管されている遺言書について、その閲覧を請求することができ、また、遺言書の保管の申請を撤回することができます。

 保管の申請が撤回されると、遺言書保管官は、遺言者に遺言書を返還するとともに遺言書に係る情報を消去します。

 遺言者の生存中は、遺言者以外の方は、遺言書の閲覧等を行うことはできません。

④遺言書の保管の有無の照会及び相続人等による証明書の請求等

 死亡している特定の者について、遺言者の相続人、受遺者等は、遺言書が遺言書保管所に保管されているかどうかを証明した書面「遺言書保管事実証明書」の交付を請求することができます。

 遺言者の相続人、受遺者等は、遺言者の死亡後、遺言書の画像情報等を用いた証明書「遺言書情報証明書」の交付請求及び遺言書原本の閲覧請求をすることができます。

 遺言書保管官は、遺言書情報証明書を交付し又は相続人、受遺者等に遺言書の閲覧をさせたときは、速やかに、当該遺言書を保管している旨を遺言者の相続人、受遺者及び遺言執行者に通知します。

3.遺言書保管制度の費用

 遺言書保管制度を利用した場合の費用についてご説明します。

保管申請時

 遺言者が自筆証書遺言書の保管を法務局に申請する際の手数料は、遺言書1通につき3900円となります。手数料は申請時にかかるだけで、その後は定期的に保管料を支払う必要はありません。

閲覧請求時

 法務局が保管している遺言書は、遺言者の存命中は本人だけが閲覧することができ、遺言者の死亡後は関係相続人等も閲覧することができます。

 閲覧の請求にかかる手数料ですが、原本を閲覧する場合は、1回につき1700円となります。

 また、モニターでの閲覧請求(主に原本を預けた法務局以外の法務局での閲覧)の場合は1回につき1400円です。

証明書交付請求時

 相続発生後は、関係相続人等だけでなく誰でも、自らに関係する遺言書が保管されているかどうかを証明した「遺言書保管事実証明書」の交付を請求できます。また、関係する遺言書が保管されていない場合でも、保管されていない旨の証明書が発行されます。いずれの場合も手数料は1通につき800円となります。

 また、遺言者の死亡後、関係相続人等は遺言書のスキャン画像等が記載された「遺言書情報証明書」の交付を請求できますが、その際の手数料は1通につき1400円です。

④撤回・変更時

 遺言者が保管を申請した遺言書を撤回する場合および変更する場合には、手数料はかかりません。 

4.保管申請をする法務局(遺言書保管所)

 遺言書の保管を申請する法務局は、

  • 遺言者の住所地
  • 遺言者の本籍地
  • 遺言者所有の不動産の所在地

 を管轄する法務局になります。

【例】遺言者の住所が東京都港区で、本籍が福岡県福岡市であるような場合は、東京法務局本庁か福岡法務局本庁のどちらかに保管申請することができます。

5.保管申請に必要な書類

 保管申請をする際に必要な書類は、以下のとおりです。

  • 遺言書原本
  • 保管申請書
  • 本籍の記載のある住民票(作成後3カ月以内のもの)
  • 写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、旅券、在留カード等)

6.遺言書保管制度のメリット・デメリット

遺言書保管制度のメリット

  • ① 紛失のおそれがなくなる
     遺言保管所で遺言書が保管されるため、遺言書を紛失したり、被相続人が死亡後に受遺者や相続人が遺言書を発見できないといった事態を避けることができる
  • ② 相続人などによる改ざんのおそれがなくなる
     遺言保管所で遺言書が保管されるので、遺言書が生前に発見され、遺言内容が相続人等に知られてしまったり、遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿といったリスクを避けることができる
  • ③ 遺言保管官により形式をチェックしてもらえる
     申請時に遺言保管官が、遺言書が法務省令に定める様式に則っているかどうかを確認するので、様式不備によって、遺言が無効となることを避けることができる。
     ただし、遺言書の内容までは確認してもらえませんので、トラブルが起こりにくいものであるかなどについてまでは確認してもらえません。
  • ④ 遺言の検認手続きが不要になる
     自筆証書遺言で作った遺言書は、遺言書が亡くなった後、「検認」という家庭裁判所での手続きを経ないと、預金の解約や不動産の名義移転などの相続手続で利用することができませんでした。
     この「検認」は、1~2ヶ月程度の時間がかかったり、裁判所への申し立てや検認期日への出席など相続人の負担となっていました。
     しかし、自筆証書遺言書の保管制度を利用していた自筆証書遺言であれば検認が不要です。
  • ⑤ 証人が不要であること
     公証役場による公正証書遺言を作成する場合は、2人以上の証人の立会いが必要ですが、法務局における遺言書の保管制度の場合は証人の立会いは不要です。

遺言書保管制度のデメリット

  • ① 本人が出向かなければならない負担
     保管制度を利用する時、保管申請を行う法務局に本人が行く必要(本人出頭義務)があります。現在のところ、代理申請は認められていません。
     もし本人が「足が不自由で法務局に行けない」となるとこの制度は利用できません。家族などが本人の代理人として申請を行うことも出来ません(ただし介助者が付き添うことはできます)。なぜなら保管申請を行う際に本人確認が必要だからです。
     遺言書を作成する方は比較的高齢になってから作成するため、法務局まで行けずに制度を利用出来ないということがあります。この場合には、公正証書遺言を検討するとよいでしょう。
  • ② 遺言者が遺言書を作成しなければならない
     公正証書遺言を作成する場合は、公証役場において、公証人に遺言の内容を口頭で伝え、公証人がそれを文書にします。
     一方、遺言書の保管制度の場合は、自分で遺言書を作成しなければなりません。
     したがって、自書できない人は、法務局における遺言書の保管制度を利用することができませんし、また、知識のない人が作成した遺言書は、意図した通りの効果が生じないことや無効となってしまうことがあります。
  • ③ 遺言書の内容については審査してくれないこと
     保管制度を利用するにあたり、法務局は、遺言の内容についてはアドバイスをしてくれません。
     例え、法務局の方が、持ってきた遺言を見て、「遺産が偏り過ぎててトラブルになりそうだな」とか「遺留分の請求がされそうだな」と思っていても、そのことは指摘してもらえません。
     上記のとおり、法務局が確認するのは、あくまでも自筆証書遺言の形式が法的に有効になっているかのみ審査します。つまり「本文はすべて手書きか」「署名、捺印があるか」「日付が記載されているか」です。
     法務局に預けたからトラブルにならない遺言ができるというわけではありませんので、その点はご注意ください。

7.まとめ

 法務局における自筆証書遺言書保管制度は、安い費用で遺言書を保管してもらえるため、相続トラブルを避けるために有用な制度のひとつです。

 もっとも、法務局は遺言書の内容まではチェックしませんので、遺言書の作成自体については自己責任になるため、トラブルの起こりにくい遺言にするために、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることをご検討いただけると幸いです。

 遺言書は形式が決まっていますので、形式ミスで無効になってしまわないよう、作成する際は細心の注意を払う必要があります。その他、上記のような遺言書保管制度のメリット、デメリットがありますので、ご自身の状況に合わせて、適切な手段を選択するとよいでしょう。

 遺言をお考えの方、遺言書保管制度の利用をお考えの方、何かお困りごとがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

(執筆者:弁護士 田島直明)

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