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法務局で遺言書を保管してもらえる!―遺言書保管制度の利用法とメリット・デメリット
法務局が、自筆証書遺言を保管してくれる制度が始まっていると聞きました。
最近、相続のことを考えるようになり、自分で遺言書を書こうと思っており、それと同時に遺言書保管制度を利用することを検討しています。
遺言書保管制度のことや、そのメリットやデメリットなどを教えてください
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
遺言書の原本は公証役場で保管され、正本及び謄本を遺言者又は遺言者から委任された人が保管します。
以前は、遺言書の原本を遺言者又は遺言者から委任された人が保管するのが一般的でした。
しかし、これまで、自筆証書遺言については、遺言書が紛失したり、相続人によって隠蔽又は改ざんされるおそれがあること、相続後速やかに遺言の内容を確認する必要性があること、遺言書の作成の真正等を巡って深刻な紛争が生じるおそれがあること等の問題が指摘されていました。
これらの問題は、自筆証書遺言が確実に保管され、相続人がその存在を把握することができる仕組みが確立されていないことに原因があるとの指摘がされていました。
そこで、上記のような問題を解消するため、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(遺言書保管法)という新しい法律が成立し、2020年7月10日からは、自筆証書遺言は法務局で保管してもらうことができるようになりました。
法務局による自筆証書遺言書の保管制度について説明します。
①遺言書の保管の申請
保管の対象となるのは、前述のとおり自筆証書遺言のみです。また、遺言書は、封のされていない、法務省令で定める様式に従って作成されたものでなければなりません。
遺言書の保管に関する事務は、法務局のうち法務大臣の指定する法務局(遺言書保管所)において、遺言書保管官として指定された法務事務官が取り扱います。
遺言書の保管の申請は、遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所に、遺言者が自ら出頭して行わなければなりません。遺言書の代理人が申請を行うことはできませんので、ご注意ください。
また、その際、免許証、マイナンバーカードなどの申請人(遺言者)の本人確認書類が必要です。
②遺言書保管官による遺言書の保管・情報の管理
保管の申請がされた遺言書については、遺言書保管官が、遺言書保管所の施設内において原本を保管するとともに、その画像情報等の遺言書に係る情報を管理することとなります。
なお、遺言書の保管が完了したら、法務局から「保管証」をもらいます。この保管証は、保管手続をした時にのみ発行され、無くしても再発行はしてもらえません。
遺言書の閲覧、保管申請の撤回、変更、相続人等が遺言書情報証明書の交付を請求するときなどに、この保管証に記載された「保管番号」があると便利ですので、保管証は大切に保管してください。
③遺言者による遺言書の閲覧、保管の申請の撤回
遺言者は、保管されている遺言書について、その閲覧を請求することができ、また、遺言書の保管の申請を撤回することができます。
保管の申請が撤回されると、遺言書保管官は、遺言者に遺言書を返還するとともに遺言書に係る情報を消去します。
遺言者の生存中は、遺言者以外の方は、遺言書の閲覧等を行うことはできません。
④遺言書の保管の有無の照会及び相続人等による証明書の請求等
死亡している特定の者について、遺言者の相続人、受遺者等は、遺言書が遺言書保管所に保管されているかどうかを証明した書面「遺言書保管事実証明書」の交付を請求することができます。
遺言者の相続人、受遺者等は、遺言者の死亡後、遺言書の画像情報等を用いた証明書「遺言書情報証明書」の交付請求及び遺言書原本の閲覧請求をすることができます。
遺言書保管官は、遺言書情報証明書を交付し又は相続人、受遺者等に遺言書の閲覧をさせたときは、速やかに、当該遺言書を保管している旨を遺言者の相続人、受遺者及び遺言執行者に通知します。
遺言書保管制度を利用した場合の費用についてご説明します。
①保管申請時
遺言者が自筆証書遺言書の保管を法務局に申請する際の手数料は、遺言書1通につき3900円となります。手数料は申請時にかかるだけで、その後は定期的に保管料を支払う必要はありません。
②閲覧請求時
法務局が保管している遺言書は、遺言者の存命中は本人だけが閲覧することができ、遺言者の死亡後は関係相続人等も閲覧することができます。
閲覧の請求にかかる手数料ですが、原本を閲覧する場合は、1回につき1700円となります。
また、モニターでの閲覧請求(主に原本を預けた法務局以外の法務局での閲覧)の場合は1回につき1400円です。
③証明書交付請求時
相続発生後は、関係相続人等だけでなく誰でも、自らに関係する遺言書が保管されているかどうかを証明した「遺言書保管事実証明書」の交付を請求できます。また、関係する遺言書が保管されていない場合でも、保管されていない旨の証明書が発行されます。いずれの場合も手数料は1通につき800円となります。
また、遺言者の死亡後、関係相続人等は遺言書のスキャン画像等が記載された「遺言書情報証明書」の交付を請求できますが、その際の手数料は1通につき1400円です。
④撤回・変更時
遺言者が保管を申請した遺言書を撤回する場合および変更する場合には、手数料はかかりません。
遺言書保管制度のメリット
遺言書保管制度のデメリット
法務局における自筆証書遺言書保管制度は、安い費用で遺言書を保管してもらえるため、相続トラブルを避けるために有用な制度のひとつです。
もっとも、法務局は遺言書の内容まではチェックしませんので、遺言書の作成自体については自己責任になるため、トラブルの起こりにくい遺言にするために、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることをご検討いただけると幸いです。
遺言書は形式が決まっていますので、形式ミスで無効になってしまわないよう、作成する際は細心の注意を払う必要があります。その他、上記のような遺言書保管制度のメリット、デメリットがありますので、ご自身の状況に合わせて、適切な手段を選択するとよいでしょう。
遺言をお考えの方、遺言書保管制度の利用をお考えの方、何かお困りごとがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
(執筆者:弁護士 田島直明)
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