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遺言の種類(それぞれの要件、メリット・デメリット)
よく利用される通常の遺言の方式としては、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。
このページでは、各遺言の作り方、メリット・デメリットをご紹介していきます。
平成30年の民法改正により、財産目録は自署不要、パソコンでも作成可能になりました。
これまで、自筆証書遺言についてはその全文を自署(手書き)で作成しなければならず、特に財産の多い方にとっては大きな負担となるだけでなく、書き間違え等のリスクもありました。改正後は、相続財産の目録について自署が不要となります。
具体的には、
といったことが認められます。
ただし、財産目録の全ページへの署名・押印は必要となります。
なお、遺言に添付した財産目録については自書する必要がなく、パソコン作成や代筆であっても、その目録の毎頁に遺言者が署名・押印することで有効な自筆証書遺言の一部として扱われることとなります。
パソコンによる財産目録の作成例
別紙財産目録
不動産
種類 | 所在・種類・面積 | 金額(申請時) |
土地 | ||
建物 |
預貯金
種類 | 金融機関・支店名・口座番号 | 金額(申請時) |
生命保険・株式・投資信託等
種別 | 会社名・商品名・証券番号等 | 金額(申請時) |
負債
種別 | 借入先 | 金額(申請時) |
【注意点】この改正の施行日は2019年(平成31年)1月13日です。
改正法により認められた形式の自筆証書遺言が有効となるのは、施行日以降に作成されたものに限られます。
施行前に作成された自筆証書遺言はあくまで全文が自署されていなければ無効となりますのでご注意ください。
自筆証書遺言は、公証役場で保管される公正証書遺言と異なり、自筆証書遺言は遺言者自身が自己責任で保管しなければなりません。
有効な自筆証書遺言が作成されたとしても、上記のとおり、遺言書をなくしてしまったり、偽造される危険があります。
そうした問題が起こらないよう、平成30年7月6日,法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)が成立しました(同年7月13日公布)。
自筆証書遺言の保管制度の創設
法務局における遺言書の保管等に関する法律は、高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み,相続をめぐる紛争を防止するという観点から、法務局において自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度を新たに設けるものです。
遺言書保管法の施行期日は、施行期日を定める政令において平成32年7月10日と定められました。
この制度の利用方法及び概要は、以下となります。
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※遺言者は、いつでも、出頭して遺言書の閲覧請求・保管の撤回をすることができます。
※関係相続人等(遺言書に受遺者として記載された人、遺言書で遺言執行者に指定された人等)は、遺言者が死亡した後は、遺言書が保管されている遺言書保管所で、遺言書の閲覧が請求できます。
※ご自身が関係相続人等にあたるかが不明なときは、どなたでも、最寄りの遺言書保管所で確認することができ、該当する場合には、遺言書保管事実証明書(遺言書の作成年月日、遺言書が保管されている遺言書保管所の名称・保管番号が記載された書面)の交付を申請することができます。
~相続発生後の検認手続が不要に~
自筆証書遺言を法務局に保管していた被相続人が亡くなった場合、相続人等は法務局に対し「遺言書情報証明書」の交付を請求することができるほか、遺言書原本の閲覧を請求することもできます。
また、自宅等で保管している自筆証書遺言については家庭裁判所による検認が必要ですが、法務局に保管されている自筆証書遺言については検認手続が不要となります。
~施行日に注意~
新法の施行日は2020年(令和2年)7月10日です。
施行前に法務局へ保管申請を行うことはできませんのでご注意ください
以上が、良く利用される通常の遺言の方式3種類です。
それぞれメリット・デメリットがあるので、目的にあった方式を選択することが重要です。
(執筆者:弁護士 田島直明)
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