港区で相続・遺言相談は
弁護士による高齢者の法的問題サポート
運営:ホライズンパートナーズ法律事務所
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財産管理契約とは、現在の財産上の管理に不安がある方(委任者)が身内の方や弁護士(受任者)に対し、自己の財産の管理に関する事務の全部又は一部についての代理権をあたえて不動産の管理等の複雑な財産管理のみを任せたり、又は預貯金の管理等の単純な財産管理を任せたりする制度です。
ホームロイヤーとの一番の違いは、財産管理など契約で定められた事務を本人に代わって行ってもらう点です。
つぎのようなお悩みを抱えている方に財産管理契約の活用をおすすめします。
財産管理契約では、管理をお願いする方と、管理をする方との間で契約を交わすことになりますが、後からトラブルにならないよう、契約時には必ず依頼する管理の具体内容や報酬等について契約書にきちん定めておくべきです。
また、大切な財産を他人に預けることになるため、財産管理業務のチェック体制も定めておくことが重要です。
一般的には、つぎのような事項を契約書に定めます。
成年後見は判断能力が低下した場合でなければ利用できません。また任意後見も、判断能力が問題ない間に契約を結びますが、実際に効力が発効するのは、判断能力が低下した後です。そのため、ご本人の判断能力が衰える前は、仕事を始めることができません。
そこで、判断能力は問題ないが預貯金や株式、不動産の管理が大変になってきたという方や、身体に障害のあり費用の支払いが困難であるという方には財産管理契約の検討をおすすめします。
財産管理契約であれば、判断能力のある内から自分の信頼できる方にすぐに管理を開始してもらうことができます。
ホームロイヤーはあくまで財産管理や生活上の事務に関して助言等を行うものですが、財産管理契約はそれらの事務を代理して行ってもらうことになります。
成年後見とは異なり、財産管理契約では、当事者何をどこまで任せるか、いつから任せるかを自由に決めることができます。
また、財産管理が必要でなくなった場合には、解約することもできます。
財産管理をお願いする方の多くが、大切な財産を預けて管理してもらう以上、将来自分の判断能力が失われてしまった場合や、亡くなってしまった場合に備えて財産管理をお願いしています。
通常、委任契約は委任者の死亡によって終了します。また遺言で葬儀や埋葬について指定しても、法的強制力はありませんし、任意後見人・成年後見人等は、ご本人が死亡した時点でその職務が終了してしまいます。
そこで、財産管理契約を利用し、特約で病院費用の精算や、葬儀等、死亡に関連した事務(死後事務契約)を生前にお願いすることができます。
※「死後事務委任契約」とは、本人の死後における葬儀や埋葬に関する事務について受任者を定め、一定の代理権を付与する委任契約をいいます。お葬式の方法や埋葬方法について、希望を明確にしておくことができます。
財産管理契約は、任意後見と異なり公正証書が作成されるわけではなく、任意後見成年後見のように後見登録もされません。
任意後見契約を交わす際には公正証書で作成しなければなりません。また、法定後見、任意後見ともに法務局に登記され、必要があればその証明書を発行することができるため、第三者に対して、自らに財産管理権限があることを容易に証明することができます。
しかし、公正証書作成、登記・登録のなされない財産管理契約は、一般の社会ではあまり知られておらず、金融機関等の第三者に財産管理人であると主張しても、取引の相手方から信用されないことがあります。その結果、結局ご本人が実際に手続きをしなければならないこともあります。
管理をお願いする預金の金融機関に事前に問い合わせておくとよいでしょう。
財産管理契約は、その名のとおり財産管理を主とする契約であるため、委任者に将来、医療や介護が必要となったとき、入院手続きを行ったり、事業者と介護契約を結ぶなど身上監護に関する契約を締結する代理権限は一般的に認められません。
なお、後見人は、財産管理のみならず、身上監護も行いますから、将来ご本人の判断能力が低下したとき、代理人としてご本人に代わって医療や介護にかかわる契約を結ぶことができます。
その点で、財産管理契約は将来に備えるという点では不十分さが残ります。
ホームロイヤーはあくまで財産管理や生活上の事務に関して助言等を行うものですが、財産管理契約はそれらの事務を代理して行ってもらうことになります。
成年後見とは異なり、財産管理契約では、当事者何をどこまで任せるか、いつから任せるかを自由に決めることができます。
また、財産管理が必要でなくなった場合には、解約することもできます。
訪問販売で高価な布団を買わされた、不必要なリフォーム契約をさせられたなど、高齢者を狙った消費者被害が多く発生しています。この点、法定後見の場合には、取消権を与えられていますから、不利益な契約を取り消すことができます。
財産管理人にはこのような権限はありませんので、通常どおり、被害者本人の立場から詐欺や錯誤の主張、消費者契約法などの法律を使って取消や解除の主張をしなければなりません。
しかし、通常の方法を使った場合は、その事実を被害者の側で立証しなければならず、多くの場合、困難を伴います。
財産管理契約では、任意後見制度における任意後見監督人のような公的監督者がいないため、委任された人が適正に財産管理を行っているかどうかのチェックは基本的にはご自身で行っていただくことになります。
財産管理契約の契約内容に、財産管理の状況報告に関しても定めることになります。
ただし、この点は、契約の中に、監督者を明記することで、第三者によるチェック体制を整えることが考えられます。
大切な財産の管理を第三者に任せるということについて抵抗がない方はいらっしゃらないと思います。とりわけ、その相手がご親族ならまだしも、会ったこともない弁護士に、いきなり財産管理をお願いしたいと思うことはないだろうと思います。
現在、ご高齢者の成年後見人や財産管理契約に基づく財産管理を行っていますが、初回面談から財産管理をお願いされた方はおりません。
通常は、何度かご面談させていただき、お互いの信頼関係がつくられた結果として財産管理契約をお願いされることがほとんどです。また最近では、まずはホームロイヤーとして1年ほどサポートさせていただいた後に、必要に応じて財産管理や任意後見をご検討いただくことがあります。
財産管理委任契約を結ぶにあたっては、いかに信頼できる人を相手に選ぶかが重要となります。場合によっては、選んだ相手が財産を持ち去ったり、委任に反した処分をしたりする可能性があるからです。
この点、弁護士であれば、弁護士法や弁護士会の規則等により縛られているため、公正な財産管理が求められます。
また、ご本人が年老いて自分で財産を管理することが難しくなった時、ご本人に代わって、財産を管理してくれるのは、多くの場合お子さんです。
しかし、家族同士で財産管理を行うと思わぬトラブルに発展する場合があります。
「あなたなら信頼できるから」と子供のひとりに財産の管理を任せたけれど、任された人が、ご本人亡きあと、財産の使い込みを疑われて他の相続人から裁判を起こされるという事案が後を絶ちません。
このようなトラブルを防ぐため、公正中立な立場にある第三者との間で、財産の管理を委ねる契約を結んでおくとよいでしょう。
弁護士などの専門家には職業上高度の倫理性も要求されますから、財産管理を依頼する相手としては適任といえるでしょう。
財産管理は、賃貸物件の管理や不動産の売却などを取り扱うこともあります。弁護士は、他の士業とは異なり、法律関係のあらゆる問題に対処することができます。
また、上記のとおり、財産管理契約は契約の内容を自由に定めることができ、特約で死後事務に関しても取り決めができるなどのメリットがある一方で、チェック機能や•成年後見制度のような取消権がない等のデメリットがあります。
もっとも、法律の専門家である弁護士に財産管理を委任することによってそれらのデメリットを克服することができます。
財産管理契約の検討
「誰か信頼できる人に財産の管理を任せたい。」とお考えの方は、まず一度ご相談ください。ご相談のご予約をお願いいたします。
なお、任意後見の利用やホームロイヤー契約について迷われている方もご相談をお受けいたします。
ご相談者の方からご要望をお聞きして、財産管理契約の内容を決めていきます。
任意後見やホームロイヤー契約などのご提案をさせて頂くこともございます。
ご相談者の方のご事情に応じて最適な方法をご提案させていただきます。
ご依頼者の方のご要望に添った内容の契約書を作成し、契約を締結します
ご契約内容に従い管理を開始します。
以後、月ごとに料金が発生します。
当事務所では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、オンライン相談(zoom)の実施などの措置を講じております。
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