〒105-0003 東京都港区西新橋1-6-13 柏屋ビル9階

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高齢者の法的サポートメニュー

法律相談

 高齢者にまつわるあらゆるご相談をお受けします。

 高齢の方ご本人からのご相談はもちろん、ご家族・ご親族の方からのご相談もお受けしています。

 お気軽にご相談ください。

ご来所でのご相談
相談料(初回) 60分まで無料
相談料(2回目以降) 30分5,000円(税込5,500円)

延長は15分単位で2,500円(税込2,750円)を頂戴いたします。

出張相談
出張相談料 60分2万円(税込2万2000円)+交通費

※原則として、東京23区内のご自宅に限ります。その他の相談場所については別途ご相談ください。
※ご予約後、相談実施前までに初回相談料(60分)のお振込みをお願いします。
延長は15分単位で2500円(税込2,750円)を頂戴します。

ホームローヤー(見守り契約)

 ホームローヤーとは、一言でいうと「かかりつけ弁護士」のことです。日常での法的な問題全般について、弁護士が継続的にアドバイスいたします。

 弁護士とホームローヤー契約を結んでおくことで、かかりつけのお医者さんのように、いつでも弁護士に住まいの問題、介護サービス、財産管理、任意後見、遺言書作成などの生活全般に関する様々な法律相談を気軽に相談することができます。

基本料金

月額 5,000円(税込5,500円)
サポート内容
  • 相談内容、相談回数に制限はありません。ただし、累計の相談時間は、毎月120分程度を上限とします。
  • 電話、メール、面談など相談方法は問いません。
  • 自宅や療養先への出張も可能です(別途、交通費等の実費と日当が発生します)。
  • ご希望があれば、本人のライフプランノート(エンディングノート)を作成いたします(別途手数料が発生します)。

ホームローヤー契約で定めた以外の事務作業・事件処理等(例:遺言,任意後見契約,財産管理契約,死後事務委任契約、紛争の交渉,裁判等)を依頼する場合は、別途弁護士費用が発生します。

ただし、ホームロイヤー契約を締結している場合には、遺言・相続・後見・財産管理契約・死後事務委任契約の案件の弁護士費用については,20%の割引を受けられる場合があります。

財産管理契約

①財産管理契約書の作成サポート

費用

10万円(税込11万円)+実費
サポート内容
  • 財産管理契約書を作成します。
  • 当事務所が財産管理の受任者となる場合は無料です。
  • 公証役場で財産管理契約公正証書を作成する場合は別途実費がかかります。

②財産管理サポート

費用

(目安)月額2~5万円(税込2.2~5.5万円)
サポート内容
  • 弁護士が依頼者に代わって、財産の管理に関する事務の全部又は一部を行います。
  • 定期的に財産の管理状況を報告します。
  • 管理を依頼する財産の範囲・内容・報酬は、事前に協議により定めます。

任意後見

①任意後見契約書の作成サポート

費用

10~20万円(税込11~22万円)+実費
サポート内容
  • 戸籍謄本等、必要書類の取り寄せ
  • 契約書作成
  • 公証役場への連絡調整
  • 公証役場での立会(※公証役場が遠方の場合、出張日当が発生する場合があります。)

②任意後見監督人選任サポート

費用

10万円(税込11万円)+実費
サポート内容
  • 任意後見監督人選任申立の手続を行います。

③任意後見人の受任

費用(通常)

月額2~5万円(税込2.2~5.5万円)
サポート内容
  • 依頼者の方の判断力が衰えた場合に、弁護士が任意後見人として、あらかじめ任意後見契約で定めた財産管理や看護療養に関する事務を行います。

成年後見(法定後見) 申立てサポート

費用(通常)

20万円(税込22万円)+実費
費用(特別案件) 50万円(税込55万円)+実費

※特別案件となる例・・・家庭内に身体的・経済的な虐待が疑われるような申立の対応が困難な事件
※報酬金は原則としていただきません。

サポート内容
  • 弁護士が代理人となり、成年後見申立を行います。
(実費)
  • 申立手数料 800円(収入印紙代)
  • 申立郵券代 裁判所によって異なります。通常は2000円~5000円程度。
  • 登記費用 2600円
  • 鑑定手数料 5万~20万円程度

死後事務サポート

①死後事務委任契約書の作成サポート

費用

5万円(税込5.5万円)+実費
※公正証書の場合 10万円(税込11万円)+実費
サポート内容
  • 戸籍謄本等、必要書類の取り寄せ
  • 契約書作成
  • 公証役場への連絡調整
  • 公証役場への同行・立会(※新橋・霞ヶ関以外の公証役場の場合は別途出張日当が発生する場合がありますので、ご相談ください。)

②死後事務サポート

報酬金

目安 通常50~100万円(税込55~110万円)

報酬金は、依頼者と弁護士の間で、委任事務の内容・事務量等を考慮して、協議して定めます。

死後事務を行うためには様々な費用が発生するため、その必要経費を生前、あらかじめ概算で見積もって、受任弁護士に費用を預託してもらう場合があります。

サポート内容

依頼者の方の死後、弁護士が死後事務を行います。

​(死後事務の例)

  • 親族・関係者への連絡
  • 行政への各種届出に関する事務
  • 委任者の生前に発生した債務(入院費、施設の費用)の弁済
  • 委任者の死後の葬儀、埋葬もしくは永代供養に関する債務の弁済
  • 賃貸借や明け渡し、敷金もしくは入居の一時金の受領
  • 家財道具や生活道具の処分に関する事務
  • 電気やガスの停止

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当事務所では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、オンライン相談(zoom)の実施などの措置を講じております。
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