港区で相続・遺言相談は
弁護士による高齢者の法的問題サポート
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1 現物分割
相続財産をそのまま分割する方法です。土地は土地、有価証券は有価証券というように、相続開始時に残されていた相続財産を、そのままの形で分割する方法です。
2 換価分割(価格分割)
相続財産を売却し、その売却代金を分割する方法をいいます。
3 代償分割
代償分割とは、遺産の分割にあたって共同相続人の内の一部に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した人が他の共同相続人などに対して代償金を支払う方法です。
相続財産が不動産だけで、一部の相続人がその不動産の取得を希望している場合などで現物分割が難しい場合には行われる方法です。
(執筆者:弁護士 田島直明)
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