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遺産分割の流れ

1.遺産分割の流れ

 相続は、被相続人がお亡くなりになってから始まりますが、遺言がない場合は、不動産などの遺産を相続人間で分割しなければなりません。下記の図は解決までにたどり得る道筋を図としてまとめたものです。どのような解決の流れになるかは個々のケースによります。ご自身の遺産分割がどのケースに該当するかご参考にしてください。

2.遺産分割の方法

 遺産には、土地や預金や有価証券など様々なものがありますが、遺産にはつぎのような分割方法があります。

1 現物分割

 相続財産をそのまま分割する方法です。土地は土地、有価証券は有価証券というように、相続開始時に残されていた相続財産を、そのままの形で分割する方法です。

2 換価分割(価格分割)

相続財産を売却し、その売却代金を分割する方法をいいます。

3 代償分割

 代償分割とは、遺産の分割にあたって共同相続人の内の一部に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した人が他の共同相続人などに対して代償金を支払う方法です。

 相続財産が不動産だけで、一部の相続人がその不動産の取得を希望している場合などで現物分割が難しい場合には行われる方法です。

(執筆者:弁護士 田島直明)

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