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ここ最近は、遺言書がないばかりに、残された家族らが遺産を巡って争う「争続」が増えています。
遺言書という言葉は多くの方は知っていても、遺言書を残しているのは、亡くなる方の1割にも満たないといわれています。遺言書を書かない理由にはつぎのようなものが多いです。
●残す遺産はない
「自分には残す財産なんてないから遺言書は必要ない」という方が多くいらっしゃいます。しかし、遺産が少ないほど相続は揉めることが多いです。
なぜならば財産が少ないと、誰かが独り占めしてしまったり、例えば遺産が不動産しかない場合には上手く分けられないケースが多いからです。
下記の2017年の家庭裁判所の遺産分割事件の遺産額をみると、1000万円以下が3分の1を占めます、5000万円以下だと4分の3を占めています。
●仲がいいから大丈夫
「ウチの家族は仲がいいからトラブルにはならない」と考えている方も多いと思います。しかし、家族は無意識のうちに、父親や母親の前ではよい顔をするものです。親が亡くなると、好き放題主張しはじめる相続人はたくさんいます。
その結果、家族同士の仲が悪くなり、相続で揉めてしまい、ついには裁判にまで発展してしまうことは、決して珍しくありません。
●その他にも・・・
まだ若いから何年後かに書けばよいと思っている、
必要だとわかっちゃいるけど、面倒くさい、
何を書いていいのかわからない、
『遺言書』という言葉が重々しい、
などという理由もあります。
2.遺言書を残す3つのメリット
遺言書を残しておくことにはつぎのようなメリットがあります。
これが、遺言書の最大のメリットです。
相続の問題は、それが表面化して初めて、その怖さや事の重大さがわかるという特徴があります。「遺言書はなくても、親の相続のときは何の問題もなかった」という方もいらっしゃいますが、それはたまたま運が良く、好条件が重なっただけだったのかもしれません。しかし、財産が関わってくると普段どんなに仲良くやっていても、人が変わって相続争いが起こってしまうことは往々にしてあります。
相続が発生すると、相続人全員の意見を一致させて遺産分割手続きを進めなければいけませんが、一つ一つの財産をどう分配していくかを決めるのは非常に大変です。遺言書によって相続人の誰に、何をどの割合で相続させるか決めることで遺産分割協議も不要になります。遺言書を残すことで、相続トラブルは確実に減らすことができます。
② 自分の意思に沿った遺産の割り付けができる
遺言書によって、法定相続分にこだわることなく財産を分けることができます。
例えば、子どもたちは子どもたちで生きていけるので、私の全財産は長年苦労を共にした配偶者に残したいという希望を持っているなら、遺言書でそのような希望もかなえられますし、残された家族や親族の状況に配慮した財産分けをすることができます。
また、遺言書によって、財産ごとに具体的な割り付けを決めることが可能です。
例えば「子供には現預金を残して、配偶者には住み慣れた自宅を残したい」とか、会社経営者の方は「事業基盤となる会社株式を後継者となる者に確実に残したい」など、具体的な財産の配分を決めることができます。
相続では「誰に何を残すか」というのが重要なポイントであり、遺産分割協議でも最も紛争になる点です。
さらに、遺言書によって、相続人以外の人や法人組織にも自分の財産を分け与えることが可能になります。例えば、親身になって面倒を見てくれた息子の嫁、親戚や知人に財産分けをすることや、自分が死んだ時に学校や公益財団法人に寄付する場合などです。
③ 相続手続きが簡単になる。
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、相続人全員の合意が必要になります。逆に遺言書があれば遺産分割協議は不要になります。
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要なので、相続人の中で1人でも納得できないと言ったら成立しません。生まれて一度も会ったことがない人が相続人にいる場合などもあります。相続人の人数が多くなるほど、色々な意見が出てきて協議が難航します。
また、よくあるのが相続人の妻や子ども等が口出しをしてきて揉めることもあります。このように相続人の人数が多ければ多いほど、相続人全員が合意するのは大変な労力がかかります。
しかし、遺言書があればこのような労力を考える必要はなくなります。
相続トラブルの多くは誰がどの遺産をもらうかという遺産分割協議において、意見が合わずにもめてしまうことが原因です。
そこで、予め遺言書によって、誰がどの遺産をもらうかを書いてもらっておけば、相続トラブルの大部分を回避することができます。
(執筆者:弁護士 田島直明)
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