〒105-0003 東京都港区西新橋1-6-13 柏屋ビル9階

受付時間
平日 9:30~20:00
 アクセス  
JR新橋駅 徒歩8分
虎ノ門駅 徒歩3分
内幸町駅 徒歩3分
霞ヶ関駅 徒歩4分
虎ノ門ヒルズ駅 徒歩7分

お気軽にお問合せ・ご相談ください  

03-6206-1078

トラブルになりやすい相続事例

 相続は、「争続」とも言われこともあり、トラブルに発展すると、骨肉の争いになり泥沼化することになります。

 もっとも、相続トラブルに発展しやすいパターンがあり、それを事前に知っておくことで、トラブルに発展することを未然に防いだり、トラブルを小さくすることができます。

 ここでは、相続トラブルになりやすい事例の一部をご紹介します。

1.遺産が少ない(相続財産の大半が不動産のみ)。

 自分には遺産は家ぐらいしかないので相続は問題にならないだろう、と考えている方は意外と多いです。

 しかし、主な財産が自宅不動産ぐらいしかない場合で、さらに相続人の一人が以前からそこで暮らしているような場合は、遺産分割をめぐってトラブルになる可能性が高いです。

 不動産が自宅一つしかなく金融資産が少ない場合には、どうしても自宅を相続する相続人の相続割合が多くなるため、他の相続人に不平等な内容になってしまい、相続トラブルに発展することが少なくありません。

 なお、ドラマなどでは、資産家の一族が多額の遺産をめぐって骨肉の争いを繰り広げる姿が描かれることが多いですが、逆に遺産が多い場合は生前贈与や遺言などの生前から相続対策を行っていることが多く、実際には、「争続」になることはそれほど多くはありません。

 したがって、遺産が少ないからといってトラブルにならないとは限りませんので、生前から相続対策しておくべきです。

2.偏った遺言がある。

 原則として、被相続人は、遺言により自己の財産を誰に、どのように渡すかどうかを自由に決めることができますが、遺言の内容が第三者に遺産を全部渡す旨の記載がされていたり、明らかに内容に偏りがある遺言書が出てくるということがあります。

 こういった場合には、遺言で財産をもらえない相続人から遺言の無効を主張されたり、遺留分を巡って紛争に発展します。

 遺言を作成する際には、可能なかぎり相続人全員に配慮した内容にしておくことでトラブルになるリスクを減らすことができます。

3.相続人が多い。

 遺産相続において、被相続人の遺産を受け取れる権利(相続権)をもつ方を法定相続人と呼びますが、法定相続人は基本的に被相続人の配偶者や実子、兄弟姉妹がなることが多いです。

 しかし、被相続人が再婚している場合には、前妻との間の子、そこに加えて非嫡出子や養子、親の死後に現れた隠し子などが登場することもあります。

 このように相続人が多くなればなるほど、利害が対立しやすくなり、紛争に発展していく傾向が強くなります。

4.相続人が不仲。

 相続人間が不仲である場合には、必然的に遺産トラブルに発展するリスクは高くなります。

 そのため遺言がない場合には、遺産分割協議を進めていくうえで遺産の範囲や遺産の分割方法を巡って激しく対立します。

 また、遺言があっても、その内容が一部に相続人に偏った内容であったりすると、遺言の有効性や遺留分を巡って紛争に発展する可能性が高いといえます。

5.相続トラブル チェックリスト

 最後に相続トラブルを招きやすい種をリストアップしました。この中に1つでも心あたりがありましたら、今のうちから「争続」対策を始めたほうがよいかもしれません。ぜひ、将来の相続に向けてこのリストをご活用ください。

 
相続人に関する紛争のポイント

□被相続人に内縁の妻や夫がいる

□被相続人の内縁の妻や夫に子どもがいる

□被相続人が離婚や再婚をしている

□被相続人に前妻や前夫に子どもがいる

□一部の相続人しか知らない養子縁組をしている

□配偶者がすでに亡くなっている

□家族間が疎遠、または仲が悪い

□特定の人物のみが親の介護をしている

□相続人に自立できていない者がいる

□相続人の数が多い

□音信不通の子どもやきょうだいがいる

□子どもはいないがきょうだいがいる

□被相続人が認知症に罹っている

□被相続人が最近物忘れが多くなってきている

□相続人の配偶者で影響力の大きい者がいる

財産に関する紛争のポイント

□財産は預貯金よりも不動産の方が多い

□先祖名義のままになっている不動産がある

□財産の中心が借金して建てたアパート

□財産に農地や山林が多い

□別荘を持っている

□財産に美術品や骨とう品が多い

□親の死後、実家が空き家になる可能性がある

□親名義の預貯金を一部の相続人が管理しているが、管理状況に不安がある

□財産がどれだけあるのか、全貌が分からない

□完済見込みのない借金がある

□親が連帯保証人になっている

遺産分割に関する紛争のポイント

□親が遺言書は書かないと言っている

□実家に同居している相続人がいる

□被相続人が特定の子や孫に生前贈与している

□生前贈与の実施は相続人の一部しか知らない

□親が新興宗教に入信している

(執筆者:弁護士 田島直明)

お問合せ・ご相談予約はこちら

お電話でのお問合せはこちら

03-6206-1078
受付時間
平日 9:30~20:00
定休日
土・日・祝日

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

03-6206-1078

フォームでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

新型コロナウイルス感染拡大防止の取り組み

当事務所では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、オンライン相談(zoom)の実施などの措置を講じております。
詳しくは下記ページをご覧ください。