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私は兄と2人兄弟です。父は5年前に既に亡くなり、母も1年前に亡くなりました。実家で母と同居していた兄が、「仏壇も位牌も自分が管理している。菩提寺の墓の権利も自分が継ぎたい」と言い出し、私が実家にお墓参りすることも拒んでいます。
私としても、妻や子どももそのお墓に入ると思っていたので、どうなるか心配です。
お墓も、土地などと同じように相続の問題となるのでしょうか、また兄との間のお墓を巡る問題に対してどのように対応したらよいでしょうか。
では、お墓は誰が承継するのでしょうか。
民法は、お墓は、「先祖の祭祀を主宰する者」が承継すると定められています(民法897条)。この「先祖の祭祀を主宰する者」とは、先祖を祭る行為つまり、葬式や法事等を主体となって行う者のことを意味します。
祭祀主宰者の決定方法には、つぎの3つの方法があります。
① 被相続人が指定する。
例えば、亡くなる前に作成された遺言書で、被相続人が自分の子供を祭祀主宰者と決めていたような場合です。
② 指定がなかった場合に慣習で決める。
遺言書等で指定していない場合には、地域やその家の慣習によって決まることになります。
③ 裁判所が決める。
指定及び慣習がない場合に、また話し合いによっても決まらなかった場合には、家庭裁判所が決定する。
親族間での話し合いが難しい場合には、家庭裁判所に祭祀承継者の指定について調停又は審判を申し立てることになります。
調停で折り合いがつかなければ、裁判所が審判を出しますが、裁判所は、被相続人の血縁関係や過去の生活関係・生活感情の緊密度、被相続人の意思、承継候補者の意思及び能力などを総合して判断します。
(執筆者:弁護士 田島直明)
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