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各遺言の方式に従って作成されていても、その遺言が無効となってしまう場合があります。それが、遺言者に遺言能力がないと判断された場合です。
このページでは遺言能力が認められる要件、遺言能力に関して問題になる事例、遺言能力の有無を判断するポイントなどについて解説します。
各遺言の方式に従って作成されていても、その遺言が無効となってしまう場合があります。それが、遺言者に遺言能力がないと判断された場合です。
遺言能力が認められるには、①満15歳以上であること②意思能力があることが必要です。
①満15歳以上であること
遺言は、代理で行うことができませんので、通常の場合と異なり、親などの親権者が代理することもできません(遺言代理禁止の原則)。一方で、遺言には、未成年者等の行為能力制度の適用もありません(民法962条)。そこで、民法は、「15歳に達した者は、遺言をすることができる。」(民法961条)としています。15歳未満であれば、親の同意があろうがなかろうが、遺言はできない(無効)ですし、15歳に達した者は、親の同意があろうがなかろうが遺言ができる(有効)としています。
②意思能力があること
遺言を行った当時、医者から認知症(の疑いがある)と診断されている場合などに、遺言能力(意思能力)がなく、無効となる可能性があります。
意思能力がないと疑われる場合には、遺言者が成年被後見人となっているケースもあるかと思います。遺言は代理で行うことができませんので、後見人が代わりに行うということももちろんできません。この場合には、下記の特別な形式での遺言でない限り無効とされます。
民法 第973条 (成年被後見人の遺言)
1 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。
遺言能力に関して多く問題になるのは、遺言者の認知症が進んでいる等の理由で、その意思能力が存在したかどうかという点です。
裁判で、遺言者の遺言能力が争われ、遺言が無効とされた事例には以下のものがあります。
(1)東京高裁平成25年3月6日判決
「全財産を妻に相続させる」旨の自筆証書遺言(旧遺言)を作成していた遺言者が、後に全財産を妹に相続させる旨の公正証書遺言(新遺言)を作成したため、新遺言の有効性が問題となった事例。
遺言者は旧遺言作成後に退行期うつ病に罹患し、当時の症状は認知症とみるほかないこと、妻が生存中であるにもかかわらず、全財産を妹に相続させる旨の遺言を作成する合理的理由が見当たらないことなどを理由として、遺言者は新遺言作成時に意思能力を備えておらず、遺言能力があったとはいえないから、新遺言は有効とは認められないとされた。
(2)大阪高裁平成19年4月26日判決
老人性痴呆と診断されて入院し、認知症に対する投薬治療を受けている91歳の高齢者が行った公正証書遺言について、遺言能力の有無が争われた事例。
遺言作成当時、遺言者は認知症の症状が進行していたこと、当初の遺言書の案文と問題となった遺言との間には少なからぬ変更があるのに、その変更の理由等について的確な供述がないこと、遺言の内容が単純とはいえないこと等を理由として、遺言者が本件遺言作成当時、遺言能力を有していたとは認められず、本件遺言は無効であるとされた。
このように、遺言能力は、遺言者の症状の進行度や、従前の遺言内容との乖離、遺言自体の内容の合理性等、様々な角度から判断されることとなります。
遺言能力の有無が争いになるのは、遺言者が高齢で判断能力が低下していたと主張される場合が多いです。中には、遺言者が遺言前に医師の診察を受け、アルツハイマーなど認知症との診断を受けているケースもあります。
しかし、遺言能力の有無は、医師の医学的判断を尊重しつつ、裁判官の法的判断により決められるとされています。
したがって、医師が認知症と診断したとしても、それだけで一律に遺言能力が否定されるわけではありません。一口に認知症と言っても症状の進行は様々ですから、事案ごとに遺言能力の有無が判断されることになります。
遺言能力(意思能力)の有無が争われた過去の裁判例では、①精神医学的観点,②遺言内容の複雑性,③遺言の動機、理由、遺言者と相続人、受遺者との人的関係などというような3つの要素から遺言能力(意思能力)の有無を判断することが多いです。
ポイント① 精神医学的観点
まずは、意思能力は判断能力の問題ですので、遺言時の遺言者の状態がどのような状態にあるのかという点が非常に重要です。
医者の精神状態に関する診断書等があれば、その状態を表すものとして、非常に有効です。ただし、必ずしも適切な診断書を得ることができるわけではありません。
そのような場合は、一つの判断基準として長谷川式簡易知能評価スケール改訂版(HDS-R)というものが利用されるケースが多いです。
この検査は30点満点で、大きな目安としては20点以下の場合には遺言能力に疑いが生じ、認知症であることが確定している場合は20点以上で軽度、11~19点で中等度、10点以下で高度と判定されます。長谷川式テストの点数が低い人の遺言は無効とされやすい傾向にあります。
ただし、この検査は20分程度で行う、あくまでも簡易なテストですから、この検査で判断能力が決まることにはなりません。多くの判例でも長谷川式簡易知能評価スケールの検査結果は参考程度にしています。
また、遺言が作成された前後に入院しているような場合には、その際の医療記録や看護記録から、遺言者の精神状態を推認することができる場合があります。
ポイント② 遺言内容の複雑性
裁判例などでも遺言内容がどのようなものだったかという点が遺言能力の有無の判断過程において考慮されることがあります。
意思能力は、その遺言の内容や効果が理解して、意思決定しているのかという点がポイントですので、単純な遺言であれば内容を理解しやすいでしょうし、複雑な遺言は内容を理解しにくいということになりますので、単純な内容の方が、意思能力があったと判断されやすいということになります。
例えば、「財産の全てをある特定の人にあげる」という内容の遺言と、「A銀行の預金は甲さんに、B銀行預金は乙さんに、自宅はCさんとDさんに2分の1ずつ・・・・、●●会社の株式はEさんに」等といった内容の遺言に比べれば、前者の遺言の方が単純で理解しやすいと思います。
このように、遺言内容そのものの複雑性は、遺言能力の判断に影響します。
ポイント③ 遺言の動機、理由、遺言者と相続人、受遺者との人的関係
これは、遺言書の内容そのものではありませんが、遺言の動機や遺言者と相続人、受遺者との人的関係等、遺言が作成されるに至った背景などの諸事情を遺言能力の判断において検討することがあります。
これらの事情を踏まえて、そうするのが遺言者の意思として、普通だよね、という合理性があると、ちゃんと判断したのかなということで、意思能力はある方に働きます。
例えば、遺言者に、配偶者や子どもはおらず、兄弟がいるというような事案で、兄からとてもお世話になったのに対して、弟とは仲が悪く長年連絡すら取っていないという事情があれば、遺言者として財産を兄にあげるという判断は、きちんと判断したのではないかと考えることができ、意思能力があったという方向に働きます。
最近は終活ブームで遺言を書く方が増えてきていますが、ご高齢の方等、特に判断能力が衰えている方が遺言書を作成する際には、細心の注意を払わなければ、せっかくの遺言書が無効となったり、逆に相続人間でトラブルに発展したりすることがあります。
認知症などの不安がある方は、医師の診断を受けて自身に遺言能力があることを確認したうえで、遺言書作成や相続問題に精通した弁護士からのアドバイスを受けながら遺言書を作成されることをお勧めします。
(執筆者:弁護士 田島直明)
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