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一旦有効に遺言を成立させたととしても、その後に意思が変わることもあるでしょう。その場合に、遺言をどう変更すれば良いでしょうか。
このページでは、一度書いた遺言を変更・撤回する方法、一度書いた遺言書を撤回したのみなされる場合はどのような場合か、などについてご説明していきます。
原本が保管されていない自筆証書遺言や秘密証書遺言は、遺言書を破棄、消滅させることで遺言の取り消しを行うことができます。
遺言書に故意に赤色のボールペンで大きく斜線を引く行為も、遺言書全体を破棄したことにあたるとして、遺言の取消しを認めた判例もあります(平成27年11月20日最高裁第二小法廷判決)。
公証人役場に原本が保管されている公正証書遺言の場合は、手元の正本や謄本を破棄するだけでは遺言の取消はできません。公正証書遺言を取り消すためには、新しい遺言書を作成するしか方法はありません。
② 新たな遺言書を作成する
遺言書は、基本的に新しい日付のものが最も効力を持ちます。したがって、新しい遺言書を作成するとそれまでの遺言書は効力を失います。
ただし、後々のトラブルを避けるために、以前の遺言書は破棄しておくべきでしょう。
③ 以前に作成した遺言書を取り消す旨を記載した遺言書を作成する
例えば、「令和○年×月△日作成の遺言は全部取消す」というような、以前に作成した遺言書を取り消す旨を記載した、新しい遺言書を作成することもできます。
②のように新しい遺言書を作成する場合には、後の紛争を回避するために、このような記載をしておくとよいでしょう。
遺言中の一部を訂正する場合には、訂正する個所を消して、その横に訂正後の文章を記載し、印鑑を押します。
さらに欄外に「~行目、~字削除、~字加入」と記載し、署名します。
ただし、この訂正の方法を少しでも間違えると、遺言書全体が無効になってしまいますので、自信がない場合には、新しい遺言を書き直したほうが良いでしょう。
② 以前に作成した遺言書の一部を取り消す旨を記載した遺言書を作成
「令和○年×月△日作成の遺言中の□行――の文章は取消す」というような遺言書を作成すれば、その部分は取り消されます。
③ 新たな遺言書の作成
一部を書き換えた遺言書を作成することによって、遺言書の一部を取消すこともできます。
前の遺言書と抵触する遺言書を作成すれば、日付の新しい遺言書の方が優先されます。
(執筆者:弁護士 田島直明)
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