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遺言の内容を変更したい!—変更・撤回の方法と注意点

 一旦有効に遺言を成立させたととしても、その後に意思が変わることもあるでしょう。その場合に、遺言をどう変更すれば良いでしょうか。

 このページでは、一度書いた遺言を変更・撤回する方法、一度書いた遺言書を撤回したのみなされる場合はどのような場合か、などについてご説明していきます。

1.遺言は変更したり取り消したりできる?

 遺言者の最終意思を実現するのが遺言の目的のため、遺言者は、遺言の方式に従って新しい遺言書を作成することで、いつでも自由に、遺言の全部または一部を変更・撤回することができます。

(民法 第1022条:遺言の撤回)

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

2.遺言の全部を取り消す方法

① 遺言書を破棄する

 原本が保管されていない自筆証書遺言や秘密証書遺言は、遺言書を破棄、消滅させることで遺言の取り消しを行うことができます。

 遺言書に故意に赤色のボールペンで大きく斜線を引く行為も、遺言書全体を破棄したことにあたるとして、遺言の取消しを認めた判例もあります(平成271120日最高裁第二小法廷判決)。

 公証人役場に原本が保管されている公正証書遺言の場合は、手元の正本や謄本を破棄するだけでは遺言の取消はできません。公正証書遺言を取り消すためには、新しい遺言書を作成するしか方法はありません。

② 新たな遺言書を作成する

 遺言書は、基本的に新しい日付のものが最も効力を持ちます。したがって、新しい遺言書を作成するとそれまでの遺言書は効力を失います。

 ただし、後々のトラブルを避けるために、以前の遺言書は破棄しておくべきでしょう。

③ 以前に作成した遺言書を取り消す旨を記載した遺言書を作成する

 例えば、「令和○年×月△日作成の遺言は全部取消す」というような、以前に作成した遺言書を取り消す旨を記載した、新しい遺言書を作成することもできます。

 ②のように新しい遺言書を作成する場合には、後の紛争を回避するために、このような記載をしておくとよいでしょう。 

3.遺言の一部を訂正、変更する方法

① 訂正印で訂正する

 遺言中の一部を訂正する場合には、訂正する個所を消して、その横に訂正後の文章を記載し、印鑑を押します。

 さらに欄外に「~行目、~字削除、~字加入」と記載し、署名します。

 ただし、この訂正の方法を少しでも間違えると、遺言書全体が無効になってしまいますので、自信がない場合には、新しい遺言を書き直したほうが良いでしょう。

② 以前に作成した遺言書の一部を取り消す旨を記載した遺言書を作成

 「令和○年×月△日作成の遺言中の□行――の文章は取消す」というような遺言書を作成すれば、その部分は取り消されます。

③ 新たな遺言書の作成

 一部を書き換えた遺言書を作成することによって、遺言書の一部を取消すこともできます。

 前の遺言書と抵触する遺言書を作成すれば、日付の新しい遺言書の方が優先されます。

4.遺言が撤回されたとみなされる場合

 この他、「撤回する」と明示する新しい遺言を作成していなくとも、以下の場合は、抵触する部分について、前の遺言が撤回されたものとみなされます。

  •  遺言と抵触する生前処分(贈与など)その他の法律行為がなされた場合
  •  遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄した場合

5.撤回の効力

 撤回行為がさらに撤回されたり、効力を失ったとしても、いったん撤回された遺言は、原則として復活することはありません。

 ただし、撤回行為が詐欺または強迫を理由に取り消された場合は当初の遺言の効力が復活します。

 そのほか、いったん撤回された遺言は復活しないという原則を貫くと、かえって遺言者の意思に反すると思われる場合も、当初の遺言の効力が復活すると判例上判断されています(最判平成9年11月13日(民集51巻10号4144頁))

(執筆者:弁護士 田島直明)

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