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被相続人が亡くなった場合に、被相続人の遺産については相続人の間で、どのように分割するかの話し合いをすることとなります。遺産を分割するための協議は、原則として相続人全員が遺産の分割方法に納得して合意することが必要となりますので、相続人のうち一人でも遺産の分割方法に反対すれば、遺産分割はいつまでも終わりません。
このように相続人の間で遺産の分け方について協議が調わない場合に、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。
ここでは、遺産分割調停の流れをご紹介します。
相続人、相続財産の確定をしたうえで申立書等の必要書類を提出します。申立書には、相続人の範囲や遺産の範囲、調停を申し立てた理由などを記載します。
申立書に記載した事項として客観的な資料(証拠)があれば、その資料も申立書に添付します。
提出先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定めた家庭裁判所となります。
調停申立時に必要な書類
①戸籍関係資料
②財産関係資料
※上記は東京家庭裁判所のホームページで公開されている記載例です。
調停では、家事審判官(裁判官)と調停委員で組織される調停委員会が、中立公正な立場から、当事者双方の希望や意向を聴いて、争点の整理や歩み寄りを前提とした解決案の提示や、解決のために必要な助言をし、合意に向けた話合いが進めていくことになります。
調停期日は、1回の期日が2時間で行われ、通常、午前であれば、午前9時30分又は午前10時に開始し、午後は、午後1時15分又は午後1時30分に開始します。
調停は、月に1回程度のペースで行われ、一般的には半年から1年くらいで合意を目指します。
調停では、通常つぎの順序に従って協議を進めていきます。
① 相続人と法定相続分の確定(相続人に漏れがないか、法定相続分を確認)
②遺産の範囲の確定(遺産として何があるのか、分割の対象を確定します)
③遺産の評価の確定(遺産の評価の方法、評価額を確定します)
④特別受益、寄与分の確定(生前贈与等を受けた相続人、遺産の維持形成に特別に貢献した相続人を確定し、内容を確認します)
⑤各相続人の最終取得額の算出(遺産分割の方法を協議します)
⑥調停成立(合意ができた場合)裁判所が調停調書を作成します。
遺産分割調停の申立手数料は、被相続人1人につき1,200円分の収入印紙と、当事者の数に応じた連絡用の郵便切手代です。
連絡用の郵便切手代は申し立てる裁判所によって額や切手の組み合わせが異なるので、申し立てる前に必ず管轄裁判所へ確認しましょう。現金納付を認めている裁判所もあれば、所定の額・枚数に応じた切手の納付を求める裁判所もあるので、内訳や納付方法についても事前に確認しておくとスムーズです。
なお、遺産分割調停の場合、概ね当事者1人あたりが800円ほどで、それに加えて850円分程度の切手が別途必要になることが多いようです。
この他弁護士に調停手続きの代理活動を依頼する場合には別途弁護士費用(着手金、報酬金等)がかかります。
遺産分割調停は、あなた・調停委員・裁判官の三人で話し合うことになりますが、遺産の範囲や遺産の評価などが争われる場合に、ご自身の主張を有利に進めたいのであれば、相続問題に精通した弁護士に依頼するのがオススメです。
弁護士に遺産分割調停の時に同席してもらったり、自分の主張を法的にまとめた書面提出したりすることにより、こちらに有利になる主張をしてくれます。
また調停期日も弁護士が常にそばにいるため心に余裕も生まれるでしょう。
さらに、調停申立時であれば、申立てに必要書類の作成や準備も全て弁護士が行いますので、面倒な作業はなくなります。
また、相続問題に精通した弁護士であればある程度の事件の見通しも立てられると思いますので、戦略的に進めていくこともできるでしょう。
遺産分割調停を少しでも有利に進めたいとお考えなら、まずは相続問題に精通した弁護士に相談することをおすすめします。
(執筆者:弁護士 田島直明)
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